公開:2026.03.23

相続に困ったら「国に譲渡」も選択肢に 

相続土地国庫帰属制度が利用できる条件

2023年4月にスタートした相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した不要な土地を国に引き渡す仕組みです。利用する予定がなく、管理や売却が難しい土地を手放すことで、固定資産税や将来の管理負担を回避できます。

2025年12月末時点で帰属件数は2,327件に達しており、中でも宅地や田畑を中心に活用が進んでいます。

図 相続土地国庫帰属制度で帰属した土地の件数と割合(累計)

出所:法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」を基に日本FP協会作成

同制度が利用できるのは、相続や遺贈で土地を取得した人です。本制度開始前に相続した土地でも申請できます。売買や生前贈与で土地を取得した人は対象外です。

国に引き渡せる土地には要件があり、「建物がない更地であること」「土地に一定基準を超える崖がないこと」「土地の管理・処分を阻害する車両や資材などがないこと」「担保権や使用収益権が設定されていないこと」「土地の境界が明確であること」などが求められます。

申請時には、土地1筆あたり1万4,000円の審査手数料が必要です。審査承認後は、1筆ごとに20万円の負担金を納めます。なお、この負担金は、土地の種目や面積によっては増額される場合があります。

国に土地を譲渡するための手続きと注意点

相続した土地を国に引き渡すための手続きは、「①法務局への相談」「②申請書類の作成・提出」「③承認後の負担金の納付」の3ステップです。

相談は土地の所在地を管轄する法務局で受け付けています。登記事項証明書など、土地の状況がわかる資料や写真を用意するとスムーズです。申請書類を提出すると書面審査などが行われ、承認の可否が判断されます。承認後、負担金が納付された時点で土地の所有権が国に移転します。

自分で手続きを進めるのが難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に申請書類作成の代行を依頼することも可能です。

なお、審査完了までの期間は通常8カ月とされていますが、さらに時間がかかるケースもあるため、余裕をもって手続きを進めることが重要です。

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