公開:2026.01.09

国民年金 学生特例の注意点! 年金額を減らさない追納方法

国民年金の学生納付特例とは?

日本では、20歳になると学生であっても国民年金への加入が義務付けられています。しかし、学生には所得がない場合が多いため、在学中の国民年金保険料の納付を猶予できる「学生納付特例制度」が設けられています。

対象となるのは、以下の条件を満たす人です。

  • 大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校等の学生(海外大学の日本分校なども含む)
  • 学生本人の前年の所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下

学生納付特例制度の対象となる学校は、日本年金機構Webサイトの学生納付特例対象校一覧より確認できます。

学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な「加入期間」(資格期間)にはカウントされます。しかし、この期間の年金保険料は未納扱いとなるため、将来受け取る「老齢基礎年金額」には一切反映されません。

そのため、卒業後に収入を得られるようになってから、猶予期間分の保険料をさかのぼって納められる「追納制度」があります。追納しないとその分だけ将来もらえる年金額が減ってしまいます。追納できる期間は10年以内で、老齢基礎年金額に保険料納付分が反映されます。

ただし、厚生労働省が2024年12月3日に発表した「国民年金保険料の納付猶予制度について」によると、追納による納付率は8.9%にとどまっており、制度の周知が課題となっています。

図 国民年金保険の追納可能な期間

出所:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」を基に日本FP協会作成

猶予された保険料を追納する際の注意点

追納する際に注意したいのが、追納のタイミングによって納付額が変わる点です。追納の期限は10年ですが、特に注意したいのが「3年目以降」です。承認を受けた年度の翌年度までに追納すれば加算金はかかりません。しかし、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に「加算額」が上乗せされてしまいます。

また、追納が承認された月の前10年を超えた学生納付特例期間分の追納はできません。例えば、2015年4月から2016年3月まで学生納付特例の承認を受けていた人が、2025年10月末に追納の申請を承認されたとします。その場合、追納できるのは2015年10月分からとなり、10年超経過した2015年4月から2015年9月分は追納できません。

なお、追納期間を過ぎてしまった場合でも、60歳以降に国民年金の「任意加入制度」を利用すれば年金額を増やせます。また、60歳以降も会社員など厚生年金に加入することで基礎年金額を増やすことも可能です。

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