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2026.03.13
公的年金を補完する「企業型DC」とは?
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公開:2026.01.22
更新:2026.03.03
亡くなった人の遺品整理中に、自宅の金庫やタンスの奥から多額の現金が見つかるケースは珍しくありません。このような自宅保管の現金は「タンス預金」と呼ばれます。
日本銀行が公表した「2025年第2四半期の資金循環」によると、2025年6月末時点で自宅に保管されている現金はおよそ101兆円に上ります。その全額がタンス預金とはいえませんが、数十兆円はあると考えられるでしょう。
タンス預金には多くのリスクが伴います。所有者にとっては災害や盗難による消失リスクがあり、インフレによる価値の目減りも避けられません。相続人の立場で言えば、タンス預金の存在に気付かなかったことで、相続人間のトラブルや税務調査を招く原因にもなります。
タンス預金の持ち主が元気なうちに親族などが見つけた場合は、まず本人の意思を確認し、同意を得た上で金融機関に預け入れるよう勧めるとよいでしょう。この際、贈与と見なされないよう、あくまで本人名義の口座に預け入れることが重要です。本人に将来の相続を見据えて贈与をする意思がある場合、適切な贈与計画を立てましょう。
遺品整理中にタンス預金を発見した場合は、必ず相続財産として申告しなければなりません。申告しないまま分配すると、後に税務調査で発覚した際、過少申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
また、遺産分割協議後に発見された場合は、協議のやり直しが必要です。さらに遺産相続手続きが済んだ後に発見されると、修正申告が必要になる場合もあります。遺品整理の際は、タンス預金などの「隠し財産」がないか、重点的に探すようにしましょう。
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