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公開:2026.05.22
AI生成物が著作権侵害となるか否かは、既存の著作物との「類似性」および「依拠性」の有無によって判断されます。
文章生成AIでは、既存の記事や書籍などの著作物をそのまま入力し、文章を生成・公開するケースに注意が必要です。元の文章の表現や構成が強く残ったまま出力された場合、既存の著作物と高度に類似していると判断され、そのまま使用すると著作権侵害になる可能性があります。
画像生成AIについても同様です。マンガやイラスト、写真といった既存の著作物そのものをAIに読み込ませ、その作品の表現や構図をもとにした画像を生成・公開した場合、元の作品に依拠していると判断されれば著作権侵害となるおそれがあります。
生成AIを利用したり、AI生成物をWebやSNSなどで公開したりする際にまず確認したいのは、「その利用行為が著作権法の権利制限規定に該当するか」という点です。引用や私的使用などの権利制限規定に当たらない場合、著作物の利用には原則として著作権者の許可が必要になります。
また、「生成された文章や画像が既存の著作物と著しく似ていないか」を確認することも重要です。類似性が高いとAI生成物に依拠性が認められ、著作権者の許可なく利用すると著作権侵害となる可能性があります。
生成AIは便利なツールですが、著作権侵害のリスクを理解したうえで慎重に利用する姿勢が求められます。類似性を客観的に判断するために、 リバースイメージ検索(画像)や剽窃チェッカー(文章・テキスト)など、生成AIコンテンツの著作権リスクを自動判定するツールやサービスを利用するのもよいでしょう。
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