FPトレンドウォッチ
2026.04.14
物価高時代でもレジャーを楽しむには?
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公開:2026.02.26
更新:2026.03.03
親子間でお金を渡す場合でも、仕送りと贈与では税務上の扱いが異なります。相続税法では、扶養義務者間で生活費や教育費に充てるための財産のうち「通常必要と認められるもの」は非課税と定められており、基本的に仕送りはこちらに該当します。扶養義務者には、配偶者、直系血族(父母・子・祖父母・孫)、兄弟姉妹などが該当します。
一方、贈与は使途を問わず財産を無償で渡す行為です。年間110万円の基礎控除を超えると贈与税が課されます。
両者の大きな違いは目的と渡し方です。仕送りが非課税となるのは、生活や教育に必要な金額を必要なタイミングで渡す場合に限られます。仮に生活費の名目であっても、大きな金額をまとめて渡すと、贈与とみなされるケースもあります。なお、通常の仕送りには確定申告は必要ありません。
日々の生活や教育にかかる費用を送金する場合、基本的に仕送りが贈与とみなされることはありません。
しかし、大きな金額をまとめて渡したり、受け取ったお金を株式や不動産の購入に回したりすると、課税対象となります。また、過度な高級品の購入や、仕送りに手をつけずに貯金していた場合も贈与とみなされる可能性があるため、使途については送る側、受け取る側で認識を共有しておきましょう。
一度にまとまった金額を渡す場合は、年間110万円の基礎控除内に収めれば贈与税はかかりません。
また、海外への仕送りは国内同様、生活費や教育費が目的であれば基本的に贈与税はかかりません。しかし、必要以上の送金は贈与税の対象となります。税務署は金融機関からの国外送金調書などで海外送金を把握しているため、必要な手続きを経ずに多額の送金を行うと、税務調査の対象になる可能性もあります。
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