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持病や病歴があっても保険に入れる? 知っておきたい加入の選択肢
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公開:2026.07.24
「結婚・子育て支援信託」とは、両親や祖父母が信託銀行などに金銭を信託し、子や孫が結婚や出産、子育てに使う資金を非課税で援助できる方法です。将来の経済的不安から若年層が結婚・出産をためらう現状を踏まえ、世代間で早期に資産移転することによって、子育て世代を支援する目的で2015年にスタートしました。本制度は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に基づくものです。
同制度を利用する場合、両親・祖父母が、子や孫の名義で信託銀行などに専用口座を開設し、資金を一括して拠出します。資金を受け取れるのは、18歳以上50歳未満で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の子・孫です。非課税枠1,000万円のうち、挙式代や新居の家賃といった結婚関連費用に充てられるのは300万円までで、残りは妊娠・出産・育児に関する費用に使うことができます。
通常は年間110万円を超える贈与に贈与税が課されますが、本制度を活用すれば受け取る子や孫1人あたり1,000万円まで贈与税はかかりません。ただし、信託した金銭の運用によって生じる収益には所得税がかかり、これは贈与された側が支払うことになります。
同制度を利用するには、2027年3月31日までに信託契約を結ぶ必要があります。一度契約すると途中解約はできず、贈与者へ資金を戻すことはできませんので注意しましょう。
また、信託期間中に贈与した人が死亡した場合、未使用の残額は相続税の課税対象となります。さらに、贈与を受けた人が50歳になり契約が終了した際に資金の使い残しがあれば、残額に対して贈与税が課されます。なお、その際に贈与を受けた人が贈与した人の子ども以外の直系卑属(孫など)であった場合は、相続税額が2割加算されることに留意しておきましょう。
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