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2026.09.09
持病や病歴があっても保険に入れる? 知っておきたい加入の選択肢
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公開:2026.07.13
更新:2026.07.16
休職とは、雇用契約を維持したまま労働が免除される状態を指します。主な事由として、病気やケガ、その他の自己都合が挙げられます。休職制度を設けるかどうかは企業の裁量によりますが、基本的には休職中の給与は発生しません。これは「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づくもので、給与はあくまで労働の対価であるためです。
ただし、就業規則で一定期間の有給休職を定めているなどの独自の制度がある企業では、給与が支給される場合があります。また、休職とは異なりますが、会社側の事情による休業では休業手当(平均賃金の60%以上)が支払われます。
休職中は、ボーナスも基本的には発生しません。ただし、賞与の評価期間中に一定の勤務実績がある場合は、就業規則の基準に応じて支給される可能性があります。
| 本人への支払い / 本人の負担 | 備考 | |
|---|---|---|
| 給与 | 支給なし | 会社規定による有給期間がある場合も |
| 賞与 | 支給なし | 評価期間中の勤務実績があれば支給の可能性あり |
| 社会保険料 | 徴収あり | 産前産後休業・育児休業の場合は免除 |
| 雇用保険料 | 徴収なし | 一部でも給与支払いがあれば発生 |
| 所得税 (給与に対する源泉所得税) | 徴収なし | 一部でも給与支払いがあれば発生 |
| 住民税 | 徴収あり | 前年の所得があれば納税義務あり |
休職中は給与が発生しませんが、基本的に住民税や社会保険料の支払い義務は継続します。
社会保険料は、産前産後休業・育児休業では免除されますが、病気やケガ、自己都合による休職に免除制度はありません。また、休職時の保険料は、休職前に決定された標準報酬月額をもとに計算されます。休職時に無給であっても、原則として保険料の減額はない点に注意が必要です。なお、40歳以上65歳未満の場合、介護保険料も引き続き徴収されます。
雇用保険料には従業員負担分がありますが、実際に支払われた賃金をもとに計算されるため、休職中に賃金の支給がない場合は徴収されません。
住民税は前年の所得をもとに課税される仕組みであり、休職中であっても納税義務が継続します。一方、休職中に給与の支払いがない場合、所得税は発生しません。
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