公開:2026.07.15

知っておきたい休職時にもらえる手当と給付金

休職時にもらえる手当、給付金

休職中は原則として無給ですが、病気やケガによる休職の場合、複数の公的な制度によって経済的な支援を受けられます。

代表的な制度として傷病手当金が挙げられます。傷病手当金とは健康保険の被保険者が、業務外の病気・ケガで仕事を休み、給与が支払われない(減額される)場合に支給される給付金です。パート・アルバイトでも社会保険に加入していれば対象となります。傷病手当金の1日あたりの金額は、「支給開始日以前の直近12カ月における標準報酬月額の平均額÷30(標準報酬日額)」の3分の2です。

休職の事由が業務上または通勤中の病気やケガで会社から給与を受け取れない場合、労災保険の休業(補償)給付の対象となります。休業(補償)給付は、上乗せされる特別支給金と合計して給付基礎日額(労働基準法の平均賃金に相当する額)の最大80%が補償されます。

なお、労災保険が適用される場合、傷病手当金は受けられません。両者は併用不可です。

図表 傷病手当金と休業補償給付

傷病手当金(健康保険)休業(補償)給付(労災保険)
対象業務外の病気・ケガ業務上・通勤中の事故によるケガ・病気
支給元健康保険組合・協会けんぽ労災保険(国)
支給額標準報酬日額の約2/3給付基礎日額の80%(保険給付+特別支給金)
支給期間最長1年6カ月治癒するまで(期間制限なし)
待期期間連続3日間3日間(業務災害の場合、待期期間分は事業主が休業補償)
※業務災害の場合:休業補償給付/通勤災害の場合:休業給付
出所:日本FP協会

加入している保険・共済の保障内容も確認を

傷病手当金や休業(補償)給付だけでは収入の全額をカバーしきれないため、民間保険や共済に加入する人もいるでしょう。民間の保険には主に、就業不能保険(生命保険)や所得補償保険(損害保険)があります。それぞれに給付金の支払い条件が定められており、条件を満たさない場合は給付の対象外になる点に注意が必要です。

就業不能保険では、所定の就業不能状態が一定期間継続した場合に給付を受けられます。所定の就業不能状態とは保険会社によってその基準はさまざまですが、入院または在宅療養をしている、障害等級1級・2級に認定された状態などが一般的です。

所得補償保険は、病気やケガで入院または医師の診断に基づく自宅療養となったときが給付対象です。

いずれの場合も精神疾患は対象外となる商品が多く、その場合はうつ病などが原因の休職では給付を受けられません。

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