公開:2025.07.01

更新:2025.06.30

居住用財産を譲渡した場合の特例(タックスプランニング)

CFP®資格審査試験の過去問題に登場した重要ワードをピックアップして解説します。
今月は「タックスプランニング」分野から、「居住用財産を譲渡した場合の特例」を取り上げます。

居住用財産を譲渡した場合の特例とは

自己が所有する一定の居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例の主なものとして、居住用財産を譲渡した場合の3,000 万円の特別控除の特例(以下、「3,000 万円特別控除の特例」)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例(以下、「軽減税率の特例」)がある。

3,000万円特別控除の特例は、対象となる居住用財産(図表)を譲渡した場合で、配偶者などの特別関係者に譲渡していないことなどの要件を満たすとき、その居住用財産に係る譲渡所得の金額を限度に最高3,000万円を譲渡所得から控除できる特例である。3,000万円特別控除の特例では、居住用財産の所有期間に制限はない。

図表■対象となる居住用財産(一般的なもの)

区分要件
譲渡直前に居住していた家屋
その家屋とともに譲渡する敷地
制限なし
過去に居住していた家屋
その家屋とともに譲渡する敷地
居住しなくなってから3 年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
居住しなくなってからの家屋の用途は問わない(貸し付けていても可)
居住していた家屋を取り壊して譲渡する敷地家屋を取り壊してから1 年以内に譲渡契約が締結されること
居住しなくなってから3 年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
家屋を取り壊してから譲渡契約が締結される日まで、敷地を駐車場など他の用途に利用していないこと

軽減税率の特例は、対象となる居住用財産のうち、譲渡した日(家屋を取り壊した場合は取り壊しの日)の属する年の1月1日現在の所有期間が10年を超えるものを譲渡した場合で、3,000万円特別控除の特例とおおむね同一の要件を満たすとき、その居住用財産に係る課税長期譲渡所得の金額のうち、6,000万円以下の部分に乗じる税率に軽減税率(所得税10%、復興特別所得税0.21%、住民税4%)が適用できる特例である。

なお、3,000万円特別控除の特例と軽減税率の特例は、要件を満たせば重複して適用を受けることができる。

解説:福井 一准氏(CFP®認定者・税理士)

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