CFP®試験1ワード解説
2026.06.01
ESR(経済価値ベースのソルベンシー比率)<リスクと保険>
Share
公開:2025.07.01
更新:2025.09.01
CFP®資格審査試験の過去問題に登場した重要ワードをピックアップして解説します。
今月は「タックスプランニング」分野から、「居住用財産を譲渡した場合の特例」を取り上げます。
自己が所有する一定の居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例の主なものとして、居住用財産を譲渡した場合の3,000 万円の特別控除の特例(以下、「3,000 万円特別控除の特例」)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例(以下、「軽減税率の特例」)がある。
3,000万円特別控除の特例は、対象となる居住用財産(図表)を譲渡した場合で、配偶者などの特別関係者に譲渡していないことなどの要件を満たすとき、その居住用財産に係る譲渡所得の金額を限度に最高3,000万円を譲渡所得から控除できる特例である。3,000万円特別控除の特例では、居住用財産の所有期間に制限はない。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 譲渡直前に居住していた家屋 その家屋とともに譲渡する敷地 | 制限なし |
| 過去に居住していた家屋 その家屋とともに譲渡する敷地 | 居住しなくなってから3 年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること |
| 居住しなくなってからの家屋の用途は問わない(貸し付けていても可) | |
| 居住していた家屋を取り壊して譲渡する敷地 | 家屋を取り壊してから1 年以内に譲渡契約が締結されること |
| 居住しなくなってから3 年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること | |
| 家屋を取り壊してから譲渡契約が締結される日まで、敷地を駐車場など他の用途に利用していないこと |
軽減税率の特例は、対象となる居住用財産のうち、譲渡した日(家屋を取り壊した場合は取り壊しの日)の属する年の1月1日現在の所有期間が10年を超えるものを譲渡した場合で、3,000万円特別控除の特例とおおむね同一の要件を満たすとき、その居住用財産に係る課税長期譲渡所得の金額のうち、6,000万円以下の部分に乗じる税率に軽減税率(所得税10%、復興特別所得税0.21%、住民税4%)が適用できる特例である。
なお、3,000万円特別控除の特例と軽減税率の特例は、要件を満たせば重複して適用を受けることができる。
解説:福井 一准氏(CFP®認定者・税理士)
本記事は執筆時点の情報に基づいており、最新の情報と異なる場合があります。
あわせて読みたい
この記事の閲覧は日本FP協会会員、またはおためしユーザー限定です。
日本FP協会会員限定
ログインするログインすると下記の機能が利用できます。
関連タグ
24時間中にアクセスが多かった記事です。
1週間中にアクセスが多かった記事です
先週1週間中にいいね数が多かった記事です
1週間中にコメント数が多かった記事です
FPトレンドウォッチ
2026.06.09
【2026年6月改正】改正保険業法は顧客から見て何が変わる?
FPトレンドウォッチ
2026.06.05
【方向性まとまる】給付付き税額控除、そのねらいとは?【トレンド+plus】
FP相談事例
2025.09.30
持病のある50代夫とがん治療中の40代妻。生命保険はどうする? 早期リタイアは可能?
FPトレンドウォッチ
2026.06.12
日経平均株価上昇は「バブル」なのか?~業種別格差から見る日本経済~【トレンド+plus】
FP・専門家に聞く
2026.04.16
【資産運用】預金だけでは資産が減る?「短期・長期のインフレ」から購買力を守る資産形成術(横田健一氏)
FPトレンドウォッチ
2026.05.29
2026年はインフレが再加速!?原油高騰の影響を読み解く【トレンド+plus】