公開:2025.07.01

更新:2025.06.30

2025年度 住宅ローン控除改正ポイントをおさらい

子育て世帯への住宅ローン控除が拡充

2025年度の税制改正において「住宅ローン控除の子育て世帯等に対する、控除対象借入限度額の上乗せ措置等」が、2024年に引き続き適用されることになりました。これは現状の急激な住宅価格の上昇に対して、子育て支援の観点から、子育て世帯や若者夫婦世帯が省エネ住宅等(認定住宅、省エネ基準適合住宅など)を新築や買取再販で取得した場合の住宅ローンの借入限度額の上乗せを行うものです(図表)。

図表 住宅ローン減税の借入限度額(住宅別)

新築・買取再販住宅認定住宅ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅
借入限度額(改正前)4,500万円3,500万円3,000万円
新築・買取再販住宅認定住宅ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅
借入限度額
(改正後)
子育て世帯等5,000万円4,500万円4,000万円
それ以外4,500万円3,500万円3,000万円
(注) 子育て世帯等:18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者。
出所:財務省「令和7年度税制改正」(令和7年3月発行)を基に日本FP協会作成

新築・中古住宅の適用条件の確認と確定申告を忘れずに

住宅ローン控除については、新築・中古住宅に共通する主な適用条件があります。

  • 取得後6カ月以内に本人が居住していること。
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
  • 住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
  • 床面積50㎡以上で、1/2以上が居住用であること(なお2025年末までに建築確認を受けた新築住宅の床面積要件については、合計所得金額1,000万円以下の年分に限り40㎡以上50㎡未満に緩和)。
  • 居住した年の前後2年ずつと、入居年を含む5年以内に3,000万円控除などの居住用財産の特例譲渡税を受けていないこと。

中古住宅に関してはこれらに加えて、1982年1月1日以降に建てられた住宅であり、現行の耐震基準に適合している住宅であることが求められます。なお、住宅ローン控除を受ける初年度は確定申告が必須です。利用の際は十分に注意しましょう。

関連タグ

ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • いいね数
  • コメント数