FPトレンドウォッチ
2026.03.13
公的年金を補完する「企業型DC」とは?
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公開:2025.10.08
更新:2025.10.22
2025年4月、出産・育児に関する新たな制度として「出生後休業支援給付金」が新設されました。母は「育児休業給付金」、父は「出生時育児休業給付金」に上乗せして支給されます。育休中は社会保険料が免除されますが、就労収入の約20%が社会保険料等であることから、休業開始時賃金日額(※)の80%、つまり手取り収入が実質100%になることで夫婦そろって育児休業を取得しやすくなります。
主な支給要件と支給額は以下の通りです。
<主な支給要件>
以下の期間内に、本人と配偶者の両方※が通算14日以上の育児休業を取得すること父親本人: 子の出生後8週間以内
母親(配偶者): 子の出生後8週間以内
母親本人: 子の出生後16週間以内
父親(配偶者): 子の出生後8週間以内
※配偶者が育児休業を取得できない場合は、本人のみで支給対象となるケースがあります。
<支給額>
休業開始時賃金日額※ × 休業期間中の日数 × 13%
…育児休業給付金などの支給額が「休業開始時賃金日額※ × 休業期間中の日数 × 67%」のため、13%+67%=80%となる
※休業開始時賃金日額:休業開始前6カ月間の総支給額を180で除した額。保険料や賞与などは除く
育児中の生活を支える「育児休業給付」には多様な制度があります。これら制度の対象になる場合、組み合わせて活用するとよいでしょう。
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