公開:2025.10.08

更新:2025.10.10

育休がさらに取りやすく!新設された給付金制度を解説

出生後休業支援給付金とは

2025年4月、出産・育児に関する新たな制度として「出生後休業支援給付金」が新設されました。母は「育児休業給付金」、父は「出生時育児休業給付金」に上乗せして支給されます。育休中は社会保険料が免除されますが、就労収入の約20%が社会保険料等であることから、休業開始時賃金日額(※)の80%、つまり手取り収入が実質100%になることで夫婦そろって育児休業を取得しやすくなります。

主な支給要件と支給額は以下の通りです。

<主な支給要件>

以下の期間内に、本人と配偶者の両方が通算14日以上の育児休業を取得すること

  • 父親が取得する場合
  • 父親本人: 子の出生後8週間以内
    母親(配偶者): 子の出生後8週間以内


  • 母親が取得する場合
  • 母親本人: 子の出生後16週間以内
    父親(配偶者): 子の出生後8週間以内

※配偶者が育児休業を取得できない場合は、本人のみで支給対象となるケースがあります。

<支給額>

休業開始時賃金日額 × 休業期間中の日数 × 13%

…育児休業給付金などの支給額が「休業開始時賃金日額 × 休業期間中の日数 × 67%」のため、13%+67%=80%となる

※休業開始時賃金日額:休業開始前6カ月間の総支給額を180で除した額。保険料や賞与などは除く

図 「出生後休業支援給付金」支給額のイメージ

出所:厚生労働省「育児休業等給付の内容と 支給申請手続」

他の給付金と合わせて活用できる

育児中の生活を支える「育児休業給付」には多様な制度があります。これら制度の対象になる場合、組み合わせて活用するとよいでしょう。

  • 育児休業給付金:子が1歳(延長した場合、最長2歳)になるまでの育児休業中に支給される
  • 出生時育児休業給付金:子の出生後8週間以内に取得する「産後パパ育休」に対して支給される
  • 育児時短就業給付金:2025年4月に新設。2歳未満の子を育てるため時短勤務をした際、賃金が低下するなどの条件を満たすと支給される

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