公開:2025.08.01

公正証書遺言(相続・事業承継設計)

CFP®資格審査試験の過去問題に登場した重要ワードをピックアップして解説します。
今月は「相続・事業承継設計」分野から、「公正証書遺言」を取り上げます。

公正証書遺言とは

公正証書遺言の要件は次のとおりである(民法第969条)。

  • 証人2人以上の立ち会いがある
  • 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する
  • 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧させる
  • 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名・押印する
  • 公証人がその証書は1~4に従って作ったものである旨を付記して、これに署名・押印する

公正証書遺言のポイントについて、主な項目別に以下の図表にまとめた。

図表■対象となる居住用財産(一般的なもの)

項目ポイント解説
遺言者未成年者(18歳未満)
(民法第961条、同法第962条)
15歳に達した者は、遺言をすることができる(法定代理人の同意は不要)
署名遺言者が署名できないとき(同法第969条第1項第4号)公証人がその事由を付記して、遺言者の署名に代えることができる
証人なれない者(同法第974条)①未成年者
②推定相続人および受遺者、ならびにこれらの配偶者および直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
公証役場住所地に関係ない遺言者は、全国の公証役場で作成できる
検索申出は無料①遺言者の生存中 …… 遺言者本人に限り検索できる
②遺言者の死亡後 …… 遺言者の相続人等の利害関係者に限り検索できる。作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等を調査できる

内容を確認する際は、その原本を保管する公証役場に謄本の請求をする

解説:井出 真氏(CFP®認定者・税理士)

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