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【2026年3月期限】教育資金一括贈与の非課税制度の対象や注意点は?
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公開:2025.10.03
更新:2025.10.27
民事信託は、財産の所有者(委託者)が信頼できる身内など(受託者)に財産の管理・運用・処分を託し、信託財産から生じる利益を受ける立場の人(受益者)が経済的な利益を享受します。
近年、民事信託の利用は増加しており、その要因としては高齢化社会の進展と認知症の増加などが挙げられます。高齢者が認知・判断能力の低下等によって財産を自身で管理できなくなった場合、たとえ家族であっても自分の名義でない財産を自由に動かすことはできません。
こうした課題に対し、任意後見制度や生前贈与、遺言などの制度は、基本的には認知症発症前に内容を決める必要があり、状況に応じて柔軟に対応することは難しいものです。
民事信託も認知症発症前に契約する必要がある点は同じですが、信託契約の内容を委託者の希望や家族の状況に応じて柔軟に設計できます。高齢化による認知症リスク対応や事業承継対策、さらに障害を持つ子どもの生活支援といった幅広いニーズに応えられる制度だと言えるでしょう。
民事信託を進めるには、信託内容について当事者間で合意した上で信託契約書を作成します。信託契約において不動産が信託財産に含まれる場合は、委託者から受託者への所有権移転登記と、信託財産であることを示す信託登記が必要です。
また、信託財産を適切に管理するため、金融機関に信託口口座を開設します。その後、信託契約の内容に従い、受託者が信託財産を管理・運用し、必要に応じて受益者へ利益を給付します。
そもそも民事信託が最良の解決策なのか、信託契約の内容はどうすればいいか、といったことを家族だけで判断するのは困難です。まずは民事信託に精通した弁護士や司法書士などの専門家に相談し、手続きのサポートも受けられると安心です。
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