公開:2026.10.08

2028年4月より遺族年金受給権者も老齢年金の繰下げが可能に

遺族厚生年金を受け取りながら老齢基礎年金を繰下げできる

2025年の年金制度改正により、2028年4月から遺族厚生年金の受給権がある人も老齢基礎年金を繰り下げられるようになります。

改正前は、遺族厚生年金を受給していなくても、受給権があるだけで繰下げが制限されていました。老齢基礎年金は遺族厚生年金と併給できるため、改正後は遺族厚生年金を受け取りながら引き続き繰下げができます。増額率は従来どおり1カ月当たり0.7%で、75歳まで待てば最大84%です。

なお、この改正により最大75歳になるまで繰下げが可能となるのは、2028年3月末時点で、①遺族厚生年金の受給権を持たない1952年4月2日以降生まれの人、または②遺族厚生年金の受給権を持つ65歳未満の人(1963年4月2日以降生まれの人)です。

老齢厚生年金の繰下げはどうなる?

老齢厚生年金の繰下げについても2028年4月に改正されます。遺族厚生年金の受給権を有していても、その遺族厚生年金の請求を行わなければ、老齢厚生年金の繰下げが可能になります。

図 遺族厚生年金受給権者の老齢年金の繰下げ申出のイメージ(2028年4月以降)

出所:厚生労働省「遺族年金制度等の見直しについて②」を基に日本FP協会作成

これにより、配偶者と死別した後も就労を続けるなどして当面の生活費を確保できる人は、自身の老齢厚生年金も繰り下げて将来の年金額を増やせます。

最大75歳になるまで繰下げが可能となるのは、2028年3月末時点で、①遺族厚生年金の受給権を持たない1952年4月2日以降生まれの人、または②遺族厚生年金の受給権を持つ65歳未満の人(1963年4月2日以降生まれの人)です。

老齢基礎年金の場合とは異なり、受給権が発生した遺族厚生年金の請求をすると繰下げができなくなるため、その点は注意が必要です。

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