FPトレンドウォッチ
2026.06.26
積立投資で陥りがちな失敗と対処法 ~知っておきたいコツ~
Share
公開:2026.01.30
更新:2026.03.26
今回の税制改正により、住宅ローン減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)は、2030年12月31日まで5年間延長されることになりました。
また、今回の改正では、特に中古住宅市場の活性化を促すための拡充が図られています。一定の要件を満たした中古住宅については、控除期間が10年から13年に延長され、新築住宅と同等の優遇が受けられるようになりました。また、控除対象の借入限度額も、認定住宅やZEH水準省エネ住宅の場合、3,000万円から3,500万円(子育て世帯等は4,500万円)へと拡大されます。
さらに、床面積の要件も緩和され、中古物件でも40平方メートル以上50平方メートル未満の物件が控除の対象となりました。一方で立地要件が新たに設けられ、2028年以降に入居する場合、災害危険区域等の「災害レッドゾーン」に立地する新築住宅は住宅ローン減税の対象外となります。
2027年からNISAの「つみたて投資枠」の対象年齢が18歳未満にも拡大されます(通称「こどもNISA」)。
こどもNISAでは、年間60万円(非課税保有限度額600万円)まで投資可能です。親権者などによる払い出しは、対象となる子どもが12歳以降かつ使途が教育費など子どものためのものであり、子ども本人の同意がある場合に限られます。
出所:金融庁「令和8(2026)年度税制改正について -税制改正大綱における金融庁関係の主要項目」
また、つみたて投資枠の対象商品に「読売333」や「JPXプライム150」といった日本の株価指数に連動する投資信託が追加されたほか、債券を中心に組み入れた投資信託も投資対象となり、選択肢が広がりました。
暗号資産(仮想通貨)への投資に関する税制も大きく変わります。これまで暗号資産の売却益は他の所得と合算される「総合課税」の対象で、最高で55%の税率が適用されていました。今後は株式や投資信託と同様に「申告分離課税」の対象となり、一律で20.315%(所得税、住民税、復興特別所得税)の税率が適用される見込みです。
また、先物取引などと同様に、損失を翌年以降3年間にわたって利益と相殺できる「繰越控除」も認められます。ただし、この税制が適用されるのは、金融商品取引業者として登録されている事業者が取り扱う「特定暗号資産」に限定されます。
※本記事は2026年1月時点のもので、今後内容が変更される可能性があります。
あわせて読みたい
この記事の閲覧は日本FP協会会員、またはおためしユーザー限定です。
日本FP協会会員限定
ログインするログインすると下記の機能が利用できます。
関連タグ
24時間中にアクセスが多かった記事です。
1週間中にアクセスが多かった記事です
先週1週間中にいいね数が多かった記事です
1週間中にコメント数が多かった記事です
FP・専門家に聞く
2026.06.23
【資産形成】住宅ローンの「50年ローン」は是か非か(平井美穂氏)
FP・専門家に聞く
2026.06.18
【不動産調査】「物件」にまつわるトラブルを未然に防ぐ! 不動産調査の全体像と役所調査の概要:前編(置鮎謙治氏)
FPトレンドウォッチ
2026.06.24
同じ「倉庫」なのになぜ……? 固定資産税がかかる・かからないの分かれ道
FPトレンドウォッチ
2026.06.19
成年後見制度の改正へ その概要とポイントを解説!
FPトレンドウォッチ
2025.09.18
子育て世代が知っておきたい「お金のためどき・かかりどき」
FPトレンドウォッチ
2025.09.03
ペアローン利用時に考えたい、返済計画とリスク
FPトレンドウォッチ
2026.06.25
積立投資で陥りがちな失敗と対処法 ~実際にあった失敗事例~
FPトレンドウォッチ
2026.06.26
積立投資で陥りがちな失敗と対処法 ~知っておきたいコツ~