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公開:2026.01.30
今回の税制改正により、住宅ローン減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)は、2030年12月31日まで5年間延長されることになりました。
また、今回の改正では、特に中古住宅市場の活性化を促すための拡充が図られています。一定の要件を満たした中古住宅については、控除期間が10年から13年に延長され、新築住宅と同等の優遇が受けられるようになりました。また、控除対象の借入限度額も、認定住宅やZEH水準省エネ住宅の場合、3,000万円から3,500万円(子育て世帯等は4,500万円)へと拡大されます。
さらに、床面積の要件も緩和され、中古物件でも40平方メートル以上50平方メートル未満の物件が控除の対象となりました。一方で立地要件が新たに設けられ、2028年以降に入居する場合、災害危険区域等の「災害レッドゾーン」に立地する新築住宅は住宅ローン減税の対象外となります。
2027年からNISAの「つみたて投資枠」の対象年齢が18歳未満にも拡大されます(通称「こどもNISA」)。
こどもNISAでは、年間60万円(非課税保有限度額600万円)まで投資可能です。親権者などによる払い出しは、対象となる子どもが12歳以降かつ使途が教育費など子どものためのものであり、子ども本人の同意がある場合に限られます。
出所:金融庁「令和8(2026)年度税制改正について -税制改正大綱における金融庁関係の主要項目」
また、つみたて投資枠の対象商品に「読売333」や「JPXプライム150」といった日本の株価指数に連動する投資信託が追加されたほか、債券を中心に組み入れた投資信託も投資対象となり、選択肢が広がりました。
暗号資産(仮想通貨)への投資に関する税制も大きく変わります。これまで暗号資産の売却益は他の所得と合算される「総合課税」の対象で、最高で55%の税率が適用されていました。今後は株式や投資信託と同様に「申告分離課税」の対象となり、一律で20.315%(所得税、住民税、復興特別所得税)の税率が適用される見込みです。
また、先物取引などと同様に、損失を翌年以降3年間にわたって利益と相殺できる「繰越控除」も認められます。ただし、この税制が適用されるのは、金融商品取引業者として登録されている事業者が取り扱う「特定暗号資産」に限定されます。
※本記事は2026年1月時点のもので、今後内容が変更される可能性があります。
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