FPトレンドウォッチ
2026.10.07
注目を集める新窓販国債を読み解く【トレンド+plus】
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公開:2026.10.07
日本の公的年金には「1人1年金」の原則があります。老齢・障害・遺族という支給事由が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったとき、原則としていずれか1つを選ぶ仕組みです。同じ支給事由であれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金のように、基礎年金と厚生年金を1つの年金とみなして併せて受け取れます。
ただし65歳以後には特例が設けられ、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給が可能となります。また、老齢厚生年金と遺族厚生年金も65歳以後に併せて受給ができますが、まず自身の老齢厚生年金が支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金を上回る差額分のみの支給となります。老齢厚生年金のほうが高ければ、遺族厚生年金は全額が支給停止となります。しかし、遺族厚生年金が全額支給停止となっても、受給権そのものが消えるわけではありません。
老齢年金の繰下げは、66歳から75歳までの間に受給開始を遅らせ、1カ月につき0.7%、最大84%まで年金額を増やせる仕組みです。
しかし、66歳に到達する日以前に遺族年金等の受給権を得た場合、原則として繰下げの請求はできません。また、66歳到達日後の繰下げ待機期間中に受給権が生じたときも、その時点で増額率が固定され、請求を遅らせても増額率は増えなくなります。
このルールは、自身の老齢厚生年金が多く、遺族厚生年金の支給額がゼロになる人にも適用されます。実際に遺族年金を受け取っているかではなく、受給権の有無で判断されるのです。実際には受け取れない遺族年金の受給権によって、老齢年金の増額機会まで失われる点が、現行制度の大きな課題といえます。
こうした課題を踏まえ、2028年4月から繰下げ受給に関する取り扱いが変更される予定です。
※改正に関する詳細は10月8日の「FPトレンドウォッチ」コーナー記事で解説予定です。
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