公開:2026.08.24

更新:2026.08.25

歯列矯正は?レーシックは? 医療費控除にはこんなものも含まれる

「治療目的」であれば保険外診療でも医療費控除が受けられる

医療費控除は、健康保険が適用される診療だけが対象と思われがちです。しかし、実際には自由診療(保険外診療)であっても医療費控除の対象になるケースがあります。

自由診療はインプラントや歯列矯正、レーシック、ICL(眼内コンタクトレンズ)などが代表的です。健康保険の適用外となるため、自己負担する費用が高額になることも少なくありません。

医療費控除の対象になるポイントは、その自由診療が「治療を目的とした医療行為かどうか」です。国税庁は、医師や歯科医師による診療・治療の対価であれば、自由診療でも医療費控除の対象になるとしています。反対に、美容や審美目的の施術は原則として対象外です。

つまり、自由診療であっても年間の医療費が一定額を超えた場合は、確定申告によって所得税の還付や住民税の軽減を受けられる可能性があり、高額な治療費の負担軽減につながります。

治療目的に該当する可能性がある自由診療

医療費控除の対象になる可能性がある自由診療の一例は図表の通りです。

図表 治療目的に該当する可能性がある自由診療の例

自由診療の内容判断のポイント
インプラント失った歯の機能回復を目的とするか
セラミック治療虫歯の治療や歯の機能回復を目的とするか
歯列矯正かみ合わせや発音障害などの改善を目的とするか
レーシック眼の機能や視力の回復を目的とするか
ICL(眼内コンタクトレンズ)眼の機能や視力の回復を目的とするか
オルソケラトロジー(角膜矯正療法)眼の機能や視力の回復を目的とするか
幹細胞治療疾病や障害の治療を目的とするか
PRP療法疾病や障害の治療を目的とするか
マッサージ・筋麻痺や関節拘縮などの治療を目的とするか
・「あん摩マッサージ指圧師」「柔道整復師」などの国家資格有資格者が施術しているか
出所:国税庁webサイトを基に日本FP協会作成

診療内容が酷似していても、治療目的なのか、美容や健康維持・病気予防が目的なのかによって、医療費控除の対象となるかどうかが分かれます。

例えば幹細胞治療やPRP(多血小板血漿)治療の場合、関節症や慢性疼痛などの改善を目的としていれば、医療費控除の対象となるケースが多いです。一方、幹細胞やPRPを用いた美容医療(肌の若返り治療など)は、一般的に医療費控除は受けられません。

マッサージに関しては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などの国家資格有資格者による治療に直接関係する施術であれば、医療費控除の対象となる可能性があります。ただし、慢性的な肩こりや腰痛などの緩和を目的としている場合、治療とはみなされず、医療費控除が受けられないケースがあります。

自由診療を受ける際に、医療費控除が適用されるか判断できない場合は、税務署や税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。

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