FPトレンドウォッチ
2026.06.05
【方向性まとまる】給付付き税額控除、そのねらいとは?【トレンド+plus】
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公開:2026.03.05
更新:2026.06.02
処方せん薬の価格は「調剤報酬」に基づいて算定されています。調剤報酬は、大きく分けると「薬剤料」「特定保健医療材料料」「調剤技術料」「薬学管理料」の4つで構成されています。
出所:厚生労働省「調剤報酬の体系」
薬剤料(薬代)と特定保健医療材料料(医療器具代)は、国が価格基準を定めているため、基本的にどの薬局でも同じです。一方、調剤技術料や薬学管理料は、薬局の体制や取り組みなどによって点数が異なります。これらの差によって、同じ処方せんでも調剤薬局によって負担額が変わる場合があります。
処方せん薬の負担額を抑えるポイントを3つ紹介します。
お薬手帳には過去の処方歴が記録されており、薬剤師の服薬指導や重複投与の防止などに役立ちます。原則3カ月以内にお薬手帳を提示して再調剤を受けると、点数が下がり負担額も軽減されます。手帳の現物以外に、スマホアプリで利用できる「eお薬手帳」もあります。
かかりつけ薬剤師指導料が発生するため、短期的には負担額が増えるかもしれません。しかし、一人の薬剤師が薬の飲み合わせなどのサポートも行い、患者ごとに都度状況確認をする手間が省けるため、長い目で見ると薬代の削減効果が期待できます。
平日夜間や日曜祝日に薬を処方してもらうと、時間外等加算や夜間・休日等加算が上乗せされるケースがあります。緊急ではない場合、通常の営業時間内に薬局を利用するとよいでしょう。
もし継続して服用している薬がある場合、日ごろから計画的に薬を処方してもらうことをお勧めします。年末年始などの長期休暇前には、かかりつけ医に相談すると、通常より多めに薬を処方してもらえる場合もあります。
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