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公開:2026.05.26
親が亡くなった際、第一順位の法定相続人はその子どもです。しかし、子どもが未成年の場合、民法上の「制限行為能力者」にあたるため、遺産分割協議などの法律行為を単独で行うことができません。通常、相続人が未成年の場合は親権者が代理人を務めますが、ひとり親のケースでは代理すべき親権者が不在となります。
この場合、家庭裁判所に対して「未成年後見人」の選任申し立てが必要です。もし遺言で後見人が指定されていない場合は、親族などが申立人となり、裁判所が親族や弁護士などから適任者を選びます。また、離婚した元配偶者が親権取得を希望する場合、親権者変更審判の申し立てが必要です。
もしもの事態が起こる前に、ひとり親の生前対策として、以下の3点を押さえておきましょう。
遺言で未成年後見人を指定しておくことで、家庭裁判所による選任をスムーズにし、親が信頼する人物に子の養育や財産管理を託すことができます。
死亡保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割協議を待たずに受け取れるメリットがあります。ただし、受取人が未成年の場合は受取に後見人の関与が必要になるため、生前に加入状況を知らせた上で、保険金の受取手続きや管理について相談しておくとよいでしょう。
預貯金、保険、ローン、スマホのパスワードなどの一覧を作っておくと、親亡き後でも相続手続きが比較的スムーズに進みます。
ひとり親の相続は、遺された子にとって精神的な負担も大きい中でこなすべき手続きのハードルが非常に高いといえます。相続のプロセスと必要な手続きをあらかじめ把握し、もしもの事態に備えて準備しておくことが肝心です。
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