公開:2026.01.28

【2026年3月期限】教育資金一括贈与の非課税制度の対象や注意点は?

教育資金一括贈与非課税制度の概要

教育資金一括贈与非課税制度とは、直系尊属が子や孫に教育資金を一括で贈与する際、一定の条件を満たすと贈与税が非課税となる制度です。2026年3月31日までの時限措置として設けられ、新規の金融機関等との契約や資金の拠出はこの期限までとなります。ただし、期限までに教育資金口座に拠出すれば、契約終了までそのまま口座に預け続けていても、教育資金としての活用が可能です。

贈与者は祖父母のような直系尊属、受贈者は30歳未満の子や孫(前年の合計所得金額 1,000 万円以下)です。受贈者1人につき最大1,500万円までが非課税となり、そのうち学校等以外に支払う費用(学習塾や習い事など)は500万円が上限です。

制度を利用するには、まず銀行や信託銀行などの金融機関等と教育資金管理契約を締結し、教育資金専用の口座を開設します。その後、「教育資金非課税申告書」を金融機関経由で税務署長へ提出します。実際に教育資金として使用する際は、領収書など支払いを証明する書類を金融機関に提出する必要があります。

贈与を受けて余った教育資金は課税対象に

教育資金管理契約が終了する際、口座に残額があると、贈与税または相続税が課税される場合があります。

受贈者が30歳に達した時点で残額があれば、贈与税の課税対象となります。ただし、学校等に在学中や教育訓練受講中であれば、最長40歳まで延長することができます。

契約期間中に贈与者が亡くなった場合は、拠出時期によって相続税のかかり方が異なります。2019年4月以降の拠出分は、受贈者の年齢や在学状況によって相続財産とみなされ、相続税の課税対象となる可能性があります。

図表 管理残額が発生した場合の取り扱い

終了事由残額の取り扱い特例・注意点
受贈者が30歳に到達(通常)※その年に贈与を受けたとみなす(2023年4月以降の拠出分は一般税率)・学校在学中、教育訓練受講中は延長可
・金融機関等への届出が必要
受贈者死亡贈与税は非課税管理残額への課税なし
贈与者死亡(通常)・受贈者が23歳以上かつ在学していない場合、相続財産とみなす
・受贈者が23歳未満などの場合、残額があっても相続税の対象外
・2019年3月31日以前の拠出は相続税の対象外
・2019年4月1日~2021年3月31日の拠出は死亡前3年以内の拠出分のみ対象
・受贈者が贈与者の子以外(孫など)の場合、2021年4月1日以降の拠出分は2割加算の対象
贈与者死亡(相続税の課税価格が5億円超)受贈者が学生や23歳未満でも相続財産とみなす・2023年4月1日以降の拠出分が対象
※30歳に達した時点で受贈者が学校等に在学していたり一定の教育訓練を受けていたりする場合、金融機関等に届け出れば最長40歳まで延長可

出所:国税庁webサイトを基に日本FP協会作成

2026年3月末までの駆け込み入金を検討する際は、原則として23歳までに使い切れる見込みがあるかを慎重に判断するとよいでしょう。使い切れる見込みがないまま多額の入金をすると、将来的に課税されるリスクがあります。

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