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公開:2026.03.02
賃貸住宅を契約する際には、家財保険への加入を求められるのが一般的です。火災保険の補償対象には建物と家財があり、契約内容によって建物のみ、家財のみ、あるいはその両方を補償するタイプに分類されます。このうち、家財を補償する火災保険のことを、「家財保険」といいます。
通常、賃貸契約向けの家財保険は、家財のみを補償する火災保険に「借家人賠償責任保険」と「個人賠償責任保険」が特約として付帯されていることが一般的です。
借家人賠償責任保険とは、借りている物件に損害を与えた場合に、オーナーに対する賠償責任をカバーする保険です。
一方、個人賠償責任保険は、自身または家族が日常生活において発生した事故により、第三者に対して損害賠償責任を負った場合に補償を受けられます。対象となる事故は、賃借している物件とは関係がないものも含まれます。
賃貸住宅の家財保険では、家財の補償よりも借家人賠償責任保険の補償が重要です。アパートなどの賃貸物件はオーナーの財産であり、入居者が火災や事故を起こした場合はオーナーに対する賠償責任が発生するためです。
| 家財保険 | 借家人賠償責任保険 | 個人賠償責任保険 | |
|---|---|---|---|
| 対象 | 入居者の家財の損害 | 入居者のオーナーに対する賠償責任 | 自身や家族の第三者への賠償責任 |
| 保険金が支払われる例 | ・火事で家財が消失した ・落雷で家電が故障した ・上階からの水漏れで家財が水浸しになった | ・不注意で火災を起こし、壁や床を焼損させた ・自分の部屋の洗濯機のホースが外れて部屋が水浸しになった ・荷物を搬出した際に壁を損傷させた | ・子どもがボールを投げて誤って隣の部屋の窓ガラスを割った ・買い物中に商品を落として壊した ・飼い犬が通行人に噛みついてケガをさせた |
賃貸借契約の際には、不動産会社や管理会社が特定の保険会社の家財保険を指定する場合もあります。入居者が選んだ保険に加入しても問題はありませんが、不動産会社などから「借家人賠償の保険金額1,000万円以上」のような条件が指定される場合が多いです。もし自分で選んで保険に入る場合、その条件に沿った補償内容を設定するようにしましょう。
通常、家財の補償額は任意で決められます。実際に所有する家財のおおよその価額から適切な金額を設定しましょう。保険期間は1年契約と2年契約があり、2年契約のほうが割安になる傾向があります。
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