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公開:2025.10.10
2025年6月13日に年金制度改正法が成立し、2028年4月から遺族厚生年金が見直されることになりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00020.html
見直し後は、60歳未満で配偶者と死別した場合、男女ともに原則5年間の有期給付となります。新たに有期給付加算が上乗せされるため、遺族厚生年金の額は現在の約1.3倍となる予定です。障害状態にある方や収入が十分でない方は、有期給付終了後も最長65歳までは引き続き増額された年金を受給できます(継続給付)。
一方で、新制度移行後も以下の方は見直しの影響はありません。
また、18歳年度末までの子がいる方は現行制度と同じで、見直しの影響はありません。ただし、子が18歳年度末を迎えた後は、原則5年間の有期給付および継続給付の対象となります。
今回の遺族厚生年金の見直しは、女性の就業率向上などを背景に、現行制度の男女差を解消するために行われます。
これまで遺族厚生年金は主に子のある妻が受給対象であり、同じ状況にある夫は受け取れないという男女間格差が存在していました。現行制度は専業主婦の割合が多かった時代に設計されましたが、現在は共働き世帯が多くなっています。
そんな現状にあわせて、万が一配偶者が死亡した際に、性別に関係なく生活を再建できるようにするため、男女差解消に向けて制度内容が見直されました。今回の改正により、遺族厚生年金の公平性が高まることが期待されます。
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