FPトレンドウォッチ
2026.10.02
インバウンド回復の裏で進む「宿泊税」の導入と影響
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公開:2025.08.19
更新:2025.10.16
海外移住後であっても、日本国内に生活の拠点(住所や1年以上の居所)があったり住民票が日本に残っていたりすると所得税や住民税の支払い義務が生じます。もし1年以上海外に滞在する予定がある場合、海外転出届を提出し住民票を除票する手続きが必要です。
住民税の課税は1月1日の住民票の有無で決まり、6月から翌年5月までの間に納めることになりますが、この手続きを済ませておけば翌年6月からの住民税の支払い義務がなくなります。なお、移住先での住民税に関しては、移住先のルールに従って納税してください。
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
|---|---|---|---|
| 住所 | 日本国内 | 海外 | 海外 |
| 納税 | 2023年分 | 2024年分 | 日本での納税義務なし |
海外転出届を出したあとは、日本での国民健康保険は適用されなくなります。保険料の負担は発生しませんが、出国前や一時帰国の際に日本の病院にかかる場合、医療費は全額自己負担となるので要注意です。
国民年金保険料に関しても、海外転出届の提出後は支払い義務がなくなります。ただし支払いをやめると年金の金額は当然減少しますので、支払いを継続する場合は、任意加入の手続きが必要です。なお、会社員や公務員として勤めている人と扶養家族においては、基本的には加入している健康保険や年金は継続されます。ただし、赴任する国や滞在期間等によって加入する制度が異なる場合がありますので、海外赴任の場合は勤務先に確認しておきましょう。
日本国内で作成した銀行口座は、海外に移住すると利用できなくなるケースが多いです。同様にクレジットカードや証券口座も利用が制限されることがほとんどです。中には特定の条件下において利用が継続できる場合もありますので、各金融機関やクレジットカード会社に問い合わせましょう。
海外での滞在期間が1年以上になる場合は、海外転出届を提出する必要があります。未提出や虚偽の提出は5万円以下の過料が課せられる場合がありますので忘れずに手続きをしましょう。また、住民票があるのに居住実態がないと、住民票が消除されることもあります。税金逃れや不正が疑われないよう、適切に手続きを進めることが肝心です。
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