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2026.02.04
下取り?買い替え? 不要になったPC・スマホの処分方法
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公開:2025.12.19
犯罪や⾮⾏により何らかの処分を受けた⼈たちも、いずれは社会に戻ってきます。
その際、いかに本⼈が反省し、⽴ち直ろうと思っていても、本⼈が有する特性や帰住先の環境など様々な要因により、⽣活再建に困難を抱えたり、適切な相談先等を⾒つけられず、再犯や再⾮⾏に⾄ってしまうケースも少なくありません。
保護司は、法務大臣の委嘱を受け、地域の中で、
などを行うボランティア※2です。
※1 刑事施設から仮釈放された人、裁判所で保護観察付執行猶予の判決を受けた人、少年院から仮退院した少年、裁判所で保護観察処分の決定を受けた少年
※2 給与は支給されませんが、交通費など活動に要した費用の一部又は全部が支給されます。
保護司の活動は、⽴ち直ろうとする人の再犯・再非行を防止し、安心して暮らすことのできる安全な地域社会の実現を図るものであり、それぞれの保護司が地域社会の一員として有している知識や経験を活かすことが期待されています。
このため、例えば、FPとしての知識や経験を活かして、犯罪や非行をした人に対し、⻑期的な視点からお⾦や⼈⽣について考えさせ、適切な⾏動を促したり働くことの意義等について理解を深めさせる…といった場面もあるかもしれません。
保護司の方々からは、やりがいを感じる場面として、
などに、保護司をやっていて良かったと感じるなどの声が多いようです。
保護司についての詳細は法務省のHP【法務省:保護司になるには 】に掲載されています。
また、保護司としての活動をご検討の際は、お住まいの地域に対応する保護観察所※3に連絡してみましょう。
※3 法務省の地方支分部局であり、全国に50か所設置されています。
(取材協力:法務省保護局)
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