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公開:2025.08.18
更新:2025.10.22
土地の評価額は大きく分けると5種類あり、それぞれ用途や所管などが異なります。中でも相続税や贈与税の算定には、主要な道路に面した土地の1㎡あたりの評価額を示す「路線価」が利用されます。
| 内容 | 所管 | 公表時期 | |
|---|---|---|---|
| 取引価格 (実勢価格) | ・売主と買主の間で合意した価格 | 当事者 | 随時 |
| 地価公示価格 (公示地価) | ・地価公示法に基づいて公示される ・一般的な土地売買の際の指標や、公共事業の取得価格の基準になる | 国土交通省 | 毎年3月 |
| 都道府県地価調査価格 (基準地価) | ・都市計画区域外も調査範囲に含んで公表される ・公示価格を補完する役割がある | 都道府県 | 毎年9月 |
| 相続税評価額 (路線価) | ・相続税や贈与税の算出のために定められる ・路線(道路)に面した土地の1㎡あたりの評価額を示す ・一般的には公示価格の8割程度になる | 国税庁 | 毎年7月 |
| 固定資産税評価額 | ・固定資産税の算出根拠となる ・一般的には公示価格の7割程度になる ・評価額は3年ごとに見直される | 市区町村 | 毎年4月ごろ |
路線価は毎年7月に国税庁から発表され、その年の1月1日から12月31日までの間に相続、もしくは贈与によって取得した土地の税金計算に使われます。地域によって差はあるものの、国土交通省が3月に発表する公示価格の80%程度の水準になることが多いです。
各地の路線価は国税庁のWebサイト等で調べることが可能です。
路線価がある土地の評価額は路線価×奥行価格補正率×面積で求められ、詳細な評価額を計算する場合は、他の要素も勘案して補正する必要があります。なお、路線価が割り振られていない土地に関しては、倍率方式により、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
2024年1月にマンションの相続税評価額が見直され、住戸の築年数や総階数などによって相続税評価額が補正されるようになりました。
新ルール適用によって、相続税が予想以上に高額となる可能性もあります。一度、評価額を試算し、おおよその相続税額を把握しておくのがよいでしょう。
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