FPトレンドウォッチ
2025.11.14
他人事ではない「介護離職」……その前に活用したい支援制度
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公開:2025.11.05
更新:2025.11.10
離婚を検討する際には、経済的な準備と計画が重要です。離婚前に確認すべきお金を大まかに分けると、「離婚時に必要な費用」「生活費」「相手から受け取れる可能性があるお金」の3つに分類できます。
離婚時に必要な費用とは、別居する場合はそのためにかかる引っ越し費用や家財の準備費用などを指します。円満離婚にならなかった場合、調停や裁判にかかる費用も発生します。
生活費については「婚姻費用」という形で、住居費、食費、光熱費、子どもがいれば教育費まで含めて計算し、お互いの収入とのバランスを確認します。
相手から受け取れる可能性があるお金とは、夫婦の共有財産などの財産分与や、相手が厚生年金の加入者であれば年金分割も含まれます。相手に不貞行為やDVなどがあれば慰謝料、子どもを養育する場合は養育費の請求も可能ですが、場合によっては相手に支払う立場になることもあるので注意が必要です。
| 離婚時に必要な費用 | 生活費 | 相手から受け取れる可能性があるお金 |
|---|---|---|
| ・引っ越し費用 ・調停費用 ・弁護士費用など | ・住居費 ・食費 ・光熱費 ・教育費など | ・慰謝料 ・養育費 ・財産分与 ・年金分割など |
離婚を前提とした別居であっても、法律上の婚姻関係が継続している限り、夫婦には婚姻費用を分担する義務があります(民法第760条)。これは夫婦が同程度の生活水準を維持できるよう互いを扶養する生活保持義務に基づくもので、基本的に収入の多いほうが少ないほうに生活費を支払います。
婚姻費用は請求した時点から離婚が成立するまで、または別居を解消するまでの期間について請求可能です。ただし、過去にさかのぼっての請求はできないため、別居開始と同時に手続きを進めることが重要です。金額は裁判所が公表している婚姻費用算定表を参考にします。婚姻費用の請求に関して夫婦で合意できた場合は、公正証書で残しておくことが望ましいでしょう。
夫婦間で協議しても合意に至らなかったり、話し合いができる状況ではなかったりする場合、内容証明郵便の送付や、婚姻費用の分担請求調停の申し立てによって請求します。
なお、別居の原因を作った側が婚姻費用を請求しても、相場より大きく減額されたり、そもそも請求が認められなかったりすることもあります。こうしたケースは調停や裁判を経て判断されることも多いです。
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