FPトレンドウォッチ
2026.09.07
新NISA口座の実態とFPの関わり方【トレンド+plus】
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公開:2026.09.07
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は細かな改正が繰り返され、その仕組みや適用要件は複雑です。そのため、さまざまな誤解が生じやすく、思わぬ誤算につながるおそれがあります。
住宅ローン控除はマイホームを購入・新築、または一定のリフォームをした際に、年末時点の住宅ローン残高の0.7%を所得税から直接差し引ける制度です。控除期間は13年または10年で、所得税から控除しきれない場合は一定額を上限に翌年の住民税から控除されます。
住宅ローン控除におけるよくある誤解の1つに、2年目以降の年末調整で年末ローン残高の0.7%が全額還付されると思い込むケースが挙げられます。例えば、年末のローン残高が3,000万円で、その年の所得税額が15万円だったとします。「3,000万円×0.7%」は21万円ですが、還付されるのは21万円ではなく、所得税額の15万円までです(6万円は、上限の範囲内で翌年の住民税から控除されます)。
上記を含め、住宅ローン控除に関連して誤解しやすい例を以下にご紹介します。
| よくある誤解 | 正しくは |
|---|---|
| ①ローンを組めば自動的に控除される | ・初年度は確定申告が必須(会社員・公務員なら2年目以降は年末調整で可) |
| ②計算上の控除額がそのまま現金で戻ってくる | ・控除は「納めた所得税+翌年の住民税(上限あり)」の範囲内(「年末のローン残高×0.7%」が満額戻るとは限らない) |
| ③家を建てたら誰でも控除が受けられる | ・省エネ基準未達の新築(2024年以降に建築確認)は対象外 ・合計所得金額2,000万円超の年も対象外 |
| ④どんな広さの家も対象になる | ・登記簿上の床面積40㎡以上(合計所得金額1,000万円超などは50㎡以上)が要件(パンフレットの壁芯面積で判定しない) |
| ⑤住んでいなくても売らなければ控除を受けられる | 本人の居住が必須 引渡し等から6カ月以内に入居し、各控除年の年末まで居住 |
住宅ローン控除の恩恵を受けるには、適用要件をすべて満たさなければなりません。適用要件は申請者、住宅、ローンそれぞれに対して定められています。例えば、申請者の合計所得金額が2,000万円以下であることなどが求められています。
また、要件を満たしていても、適切に申請しなければ減税を受けられません。会社員などの給与所得者であっても、住宅ローン控除を受ける最初の年(入居した翌年)は必ず自身で確定申告をしなければならないので注意してください。
そして、住宅ローン控除の恩恵を最大限に活かすためには、借り入れ後の返済計画にも注意が必要です。繰上返済などで残りの返済期間が当初の借り入れから通算して10年未満になってしまうと、以降の控除が受けられなくなります。
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