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公開:2026.04.01
更新:2026.04.02
会社員や公務員の社会保険料は、「標準報酬月額」を基に計算されます。標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料を算出するために、毎月の給与を一定の幅で区切った等級に当てはめた金額のことです。
標準報酬月額は、毎年4月・5月・6月の3カ月間に支払われた給与(基本給に残業手当などの諸手当を含む)の平均額を基に定時決定され、決定された年の9月から翌年8月まで適用されます。
そのため、4月・5月・6月の残業によって給与総額が増えると、適用される標準報酬月額の等級が上がり、結果として天引きされる社会保険料が増えて手取りが減る可能性があるのです。
なお、昇給などにより固定的賃金(基本給や役職手当など)が大幅(2等級以上)に変動した場合は、定時決定を待たずに「随時改定」として標準報酬月額が見直されることもあります。
社会保険料の負担が増えるのは、必ずしも損とは言えません。なぜなら、支払う社会保険料が増えれば、将来受け取れる給付も増えるからです。
厚生年金保険料を例に取ると、標準報酬月額が高くなれば保険料負担は増えますが、その分将来受け取る老齢厚生年金の額も増加します。
また、病気やケガで働けなくなった際に受け取れる傷病手当金も標準報酬月額を基に計算されるため、標準報酬月額が高ければ傷病手当金の給付額も高くなります。
目先の手取り額だけにとらわれて残業を調整するよりも、仕事の繁忙に応じて自然に働き、その結果として決まる標準報酬月額を受け入れる方が、長い目で見れば合理的な選択と言えるでしょう。
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