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2026.10.02
インバウンド回復の裏で進む「宿泊税」の導入と影響
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公開:2026.03.30
更新:2026.08.19
iDeCoに加入している方が亡くなった場合、その資産は遺族が「死亡一時金」として一括で受け取ることができます。
死亡一時金を受け取れる遺族の範囲と順位は法令で定められており、加入者が生前に指定した受取人が最優先です。指定がない場合は、図表に記載した順位が適用されます。
| iDeCoの死亡一時金請求者 | 法定相続人 | |
|---|---|---|
| 第1順位 | 配偶者(内縁関係含む) | 配偶者と子 |
| 第2順位 | 加入者の死亡当時に、その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(※) | 配偶者と父母 |
| 第3順位 | 加入者の死亡当時に、その収入によって生計を維持していた第2順位以外の親族 | 配偶者と兄弟姉妹 |
| 第4順位 | 第2順位・第3順位に該当しない、子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(※) | – |
出所:確定拠出年金法、国民年金基金連合会「死亡一時金裁定請求書」を基に日本FP協会作成
iDeCoの死亡一時金の受け取り順位は、民法の法定相続人の順位とは異なる点に注意が必要です。例えば、生計を共にしていた兄弟姉妹は、生計を別にしていた子よりも受取人としての順位が高くなります。
死亡一時金を請求する際は、まずiDeCoを申し込んでいた運営管理機関(金融機関)に連絡し、「加入者等死亡届」を提出します。その後、iDeCoの記録管理運営機関に、必要書類を添えて「死亡一時金裁定請求書」を提出するという流れが一般的です。具体的な手続き方法や必要書類は、請求者やiDeCoの契約内容によって異なるため、金融機関に問い合わせましょう。
iDeCoの死亡一時金は、相続税法上「みなし相続財産」として扱われます。そのため、生命保険の死亡保険金とは別枠で「500万円×法定相続人の数」という非課税枠を利用できます。受け取ったiDeCoの死亡一時金がこの非課税枠の範囲を超えた分については、相続税の課税対象になります。
ただし、加入者の死亡から3年が経過しても支給が確定しなかった死亡一時金は、受取人(遺族等)の「一時所得」として扱われるため、注意が必要です。この場合、相続税の非課税枠は適用できず、所得税の課税対象となります。
なお、死亡日から5年間経過後は、相続税法上の「みなし相続財産」ではなく通常の相続財産として課税対象になります。相続財産の扱いとなった後も請求がない場合は受取人がいないとみなされ、法務局に供託されます。
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