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【動画で学ぶ】税制改正大綱「NISA・暗号資産」の改正ポイントを解説!
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公開:2026.01.21
更新:2026.03.03
医療費控除は1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、税の負担を軽減できる制度です。納税者本人だけでなく納税者本人が支払った、生計を一にする配偶者や親族の医療費も対象に含まれます。医療費控除は年末調整の対象外になるため、確定申告が必要です。
控除額は、所得が200万円以上の場合、「支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円※」で計算されます。控除される金額の上限は200万円です。
※所得が200万円未満の場合:支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-総所得金額×5%
医療費控除は医療費を支払った(負担した)人が申告します。共働き夫婦の場合、控除額は同じでも、課税所得に対する税率が高いほど還付額が増えるため、所得が高い方が医療費を負担すると有利になるケースが多いです。
ただし、夫婦の医療費を合算して計算した医療費控除額が200万円の上限を超える場合、夫婦それぞれが自分の支払った分を別々に申告したほうがよいでしょう。
また、所得が200万円未満の場合は、医療費が10万円に満たなくても所得金額の5%を超えていれば控除を受けられます。そのため、状況によっては所得が低い配偶者が医療費を負担したほうが有利になるケースもあります。
なお、医療費控除を受けると、ふるさと納税などで受けられる寄附金控除の上限額に影響します。医療費控除により課税所得が下がると寄附金控除の上限額も下がるため、見込んでいた控除額を下回る可能性があります。複数の控除を受ける場合には注意が必要です。
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