公開:2026.07.01

生命保険契約による受取保険金<タックスプランニング>

CFP®資格審査試験の過去問題に登場した重要ワードをピックアップして解説します。
今月は「タックスプランニング」分野から、生命保険契約による受取保険金を取り上げます。

生命保険契約による受取保険金

生命保険契約による死亡保険金または満期保険金・解約返戻金を一時金で受け取った場合の課税関係は、保険料負担者と保険金受取人の関係に応じて図表のようになります。

図表■受取保険金・解約返戻金の課税関係

種類保険料負担者保険金受取人受取人Aに課税される税金
死亡保険金所得税
B(被保険者)相続税
C(被保険者以外の者)贈与税
満期保険金
解約返戻金
所得税
A以外の者贈与税

所得税が課税されるのは保険料負担者と保険金受取人が同一の者である場合で、受け取った一時金は一時所得とされ、受取保険金総額から支払保険料総額(収入を得るために支出した金額)を控除した金額が一時所得の対象となります。

一時所得に関する計算は、次のとおりです。

一時所得の金額 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)
総所得金額に算入する金額 = 一時所得の金額 × 1/2

ただし、一定の一時払養老保険等で、保険期間が5年以下の満期保険金または保険期間の初日から5年以内に受け取った解約返戻金は金融類似商品とされ、源泉分離課税が適用されて源泉徴収により課税関係が終了します。

なお、一時払終身保険は、この金融類似商品には該当しません。

解説:福井 一准氏(CFP®認定者・税理士)

本記事は執筆時点の情報に基づいており、最新の情報と異なる場合があります。

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