CFP®試験1ワード解説
2026.08.03
相続時精算課税(贈与税)<相続・事業承継設計>
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公開:2026.08.03
CFP®資格審査試験の過去問題に登場した重要ワードをピックアップして解説します。
今月は「相続・事業承継設計」分野から、「相続時精算課税(贈与税)」を取り上げます。
相続時精算課税は、一定の要件の下で贈与時に贈与税を支払いますが、相続時に贈与財産を相続財産に持ち戻して算定した相続税額から既に支払った贈与税額を控除する制度です。
特定贈与者(相続時精算課税の選択に係る贈与者)ごとに新たに「相続時精算課税」の適用を受けるには、受贈者は贈与を受けた翌年の申告期限までに「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書と共に(基礎控除後の課税価格がない場合は単独で)受贈者の納税地(住所地)の所轄税務署に提出します。
| 受贈者 | 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の推定相続人(子が亡くなっているときには孫を含む)および孫 |
|---|---|
| 特定贈与者 | 贈与をした年の1月1日において60歳以上の者(住宅取得等資金の贈与では年齢制限なし) |
| 基礎控除 | 年間110万円(特定贈与者が複数のときは按分する) |
| 特別控除 | 2,500万円(前年までに既に使用した額は控除する) |
| 税率 | (1年間の贈与財産の価額の合計額-基礎控除額-特別控除額)×20%(一律)=贈与税額 ※特定贈与者ごと |
| 申告・納税 | 原則として、翌年の2月1日~3月15日までに所轄税務署に申告・納税 |
| 相続時に精算 | 特定贈与者の相続税の計算上、相続財産の価額に、相続時精算課税を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額、ただし被災価額の特例あり)の基礎控除後の残額を加算して相続税額を計算する。既に支払った贈与税相当額は相続税から控除する(控除しきれない金額は還付される)。 |
|---|
出所:井出 真氏作成
相続時精算課税を一度選択すると、その特定贈与者からの贈与については、その選択をした年分以降は暦年課税制度に戻すことができなくなるので注意が必要です。
解説:井出 真氏(CFP®認定者・税理士)
本記事は執筆時点の情報に基づいており、最新の情報と異なる場合があります。
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