公開:2026.05.01

産後パパ育休<ライフプランニング・リタイアメントプランニング>

CFP®資格審査試験の過去問題に登場した重要ワードをピックアップして解説します。
今月は「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」分野から、「産後パパ育休」を取り上げます。

産後パパ育休とは

産後パパ育休(出生時育児休業)とは、出産直後の女性の負担軽減と男性の育児参加への促進を目的に、2022年10月に施行された制度である。

具体的には、夫が妻の産後休暇期間である子の出生後8週間に、通算して4週間(28日)の休業を最大2回に分割して取得できる。なお、子が生まれていなくても出産予定日から取得が可能である(図参照)。通常の育児休業制度とは別に設けられた制度で、通常の育児休業と併用して取得することができる。

図表■産後パパ育休の取得期間

出所:和田 雅彦氏作成

産後パパ育休中に雇用保険制度から支給される給付として①出生時育児休業給付金②出生後休業支援給付金(2025年4月から)がある。出生時育児休業給付金については休業開始時賃金日額の67%、出生後休業支援給付金が13%、合計80%が支給される(どちらも所定の要件を満たす必要あり)。

また社会保険料については、①産後パパ育休期間が月の末日が含まれる場合、②開始日と復帰日が同月内であり、その月に14日以上の休業を取得した場合、その月分の保険料が免除される。

なお、申請は原則として休業開始の2週間前までにする必要があり、分割して取得する際は初回申請時にまとめて申請が必要となる。

解説:和田 雅彦氏(CFP®認定者・社会保険労務士)

本記事は執筆時点の情報に基づいており、最新の情報と異なる場合があります。

ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • いいね数
  • コメント数