FPトレンドウォッチ
2026.06.17
実家が空き家になったらどうする?【賃貸・活用編】
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公開:2026.06.16
更新:2026.06.17
実家が空き家になった場合、放置しておくと建物の老朽化や倒壊のリスクが高まるだけでなく、不審者の侵入といった防犯面の問題や、景観の悪化などにより近隣の迷惑につながる可能性があります。さらに「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、住宅用地に対する固定資産税等の特例の対象から外れると、税負担が増える可能性もあります。
こうしたリスクを避けるため、実家が空き家になりそうなときは早めに対策を検討しておくことが重要です。
空き家になった実家を処分・活用するには、主に以下の方法が考えられます。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| そのまま中古住宅として売却する | ・費用や手間がかからない | ・建物に不具合があった場合に責任を問われる可能性がある |
| 古家付き土地として売る | ・建物を解体せずに売るため、費用や手間がかからない | ・更地に比べて売却価格が低くなる傾向がある |
| リフォームして売る | ・見た目の印象が良くなり、資産価値も増し、売却しやすくなる | ・リフォーム費用と時間がかかる |
| 建物を解体して、更地で売却する | ・建物の維持管理が不要になる ・早期売却が期待できる | ・解体費用がかかる ・住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税が高くなる可能性がある |
| 解体して土地を別の用途に転用 | ・駐車場や賃貸住宅用地などの収入源になる可能性がある ・補助金制度を利用できる場合がある | ・初期費用がかかる ・立地や用途によっては収益化が難しいケースもある |
空き家の売却で利益が発生した場合、譲渡所得税が課税されます。ただし、一定の要件(被相続人が亡くなった時点で一人暮らしだったなど)を満たす場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)が適用されます。
もし実家に住んでいた親が亡くなり、実家を相続した後に売却する場合、所有者の名義を被相続人から相続人へ変更する「相続登記」が必要です(2024年4月1日より相続登記が義務化されています)。
実家をそのまま売却するだけでなく、解体して土地を新たな用途に転用するのも有効な解決策です。
空き家の解体には費用がかかりますが、多くの自治体では補助金制度を実施しています。一例として東京都では、都内に所在する空き家の解体費用の2分の1(上限10万円)を補助しています。自治体ごとに制度の内容が異なるため、確認してみると良いでしょう。
なお、売却・解体までには時間がかかることも珍しくありません。なるべく良好な状態を維持するためにも、定期的に実家を訪問し、換気や清掃、通水などを行いましょう。民間やNPO法人などが提供する「空き家管理代行サービス」を利用する方法もあります。
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