公開:2026.07.31

マンション関連法の改正で建て替え・リノベがより円滑に

マンション再生に関する決議要件の緩和

2026年4月に施行された改正マンション関連法では、老朽化した建物の再生方法に関しても重要な変更が行われています。

建て替えの決議要件は、以下のような一定の客観的事由がある場合、従来の「5分の4以上」から「4分の3以上」へと引き下げられました。

  • 耐震性の不足
  • 火災に対する安全性の不足
  • 外壁等の剝落により周辺に危害を生ずるおそれ
  • 給排水管等の腐食等により著しく衛生上有害となるおそれ
  • バリアフリー基準への不適合

また、これまで区分所有者全員の同意が必要で事実上困難だった「一棟リノベーション」や「建物の取壊し」といった行為も、今後は建て替えと同様に多数決による決議が可能となりました。

図1 マンションの建て替え決議の要件緩和

<一括建て替えの場合>

<一部建て替えの場合>

出所:国土交通省 住宅局「令和7年マンション関係法改正と これからのマンション管理」2025年10月26日

円滑な再生を後押しする支援策

マンション再生の費用負担を軽減するための支援策も強化されています。現行の容積率の特例制度に加え、新たに高さ制限の緩和が導入されました。これにより、耐震性不足のマンションを建て替える際に従来よりも柔軟な設計が可能となり、区分所有者の費用負担を軽減しやすくなります。

図2 耐震性不足のマンション建て替え・更新時の高さ制限緩和

出所:国土交通省 住宅局「令和7年マンション関係法改正と これからのマンション管理」2025年10月26日

また、住宅金融支援機構による融資メニューも拡充されています。新たに追加された「一棟リノベーション」への融資や、除却後にマンションを再建しないケースも含めた除却費用の融資が利用可能です。

マンションにお住まいの方は、今回の法改正を機に、ご自身の資産でもある建物の状態や、今後の修繕・再生方針を確認しておきましょう。

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