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公開:2026.03.16
更新:2026.09.18
これまで発行されていた紙の健康保険証は、2024年12月2日に原則廃止となりました。最大1年間の経過措置に加え、特例措置により、2026年3月末まではお手元にある有効な保険証を利用できますが、その期限も目前に迫っています。4月以降に医療機関を受診する際、基本的には「マイナ保険証」または「資格確認書」のいずれかが必要になります。
「マイナ保険証」とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。スマホにマイナンバーカードの情報が登録されている場合、対応する医療機関であればスマホをカード代わりに利用することも可能です。
もしマイナンバーカードを所持していない、あるいは利用登録をしていない場合は、自身が加入している健康保険組合等から「資格確認書」が交付されます。この資格確認書を医療機関の窓口に提示すれば、これまで通り保険診療を受けることが可能です。(※当面の間、申請なしで交付されます)。
マイナ保険証には大きな利点があります。過去の処方薬や特定健診の情報が医師や薬剤師に共有されるため、より適切な医療を受けやすくなる点です。また、ケガや病気などにより高額な医療費が発生した場合、高額療養費の限度額を超える支払いが手続きなしで一時立替不要(窓口での支払いが自己負担限度額まで)というメリットもあります。
加えて、スマホに「スマホ用電子証明書」を搭載していれば、マイナンバーカードを携帯していなくてもスマホ一つで受診できる医療機関も順次拡大しており、利便性が高まっています。
資格確認書は、マイナ保険証を保有していない方でも安心して医療を受けられるように発行されるものですが、政府はマイナ保険証の利用を基本とする方針を掲げています。
また、カードの不具合や資格情報の登録遅延など、万が一窓口でオンライン確認ができない場合に備え、念のため、自身の資格情報(マイナポータルの画面や、配布されている「資格情報のお知らせ」の控えなど)を提示できるようにしておくとスムーズな受診が可能になります。
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