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公開:2026.02.06
更新:2026.06.02
賃貸物件の契約時には、家賃以外にも敷金・礼金・管理費などの費用がかかります。しかし、これらの費用の用途や違いがわからない方も多いのではないでしょうか。
敷金とは大家などの貸主に担保として預けておく金銭のことです。退去時の借主の故意や過失によって生じた室内の傷や汚れの修復(原状回復費用)などに充てられ、残額は退去時に返還されます。地域によっては「敷引き」と呼ばれる商習慣が残っており、一定金額の保証金を入居時に預け、退去時に敷金相当の金額が差し引かれた上で返金されるケースもあります。
礼金とは貸主に対する「お礼」で、必要な場合は入居時に支払います。敷金とは異なり、退去時の返金はありません。
物件によっては、家賃とは別に管理費や共益費を毎月支払う必要があります。これはエレベーターや廊下などの共用部の保守点検や清掃などの費用に充てられます。
なお、貸主が物件の管理を管理会社に委託している場合、これらの費用は管理会社が窓口になって集金します。
| 費用 | 用途 | 支払い先 | 支払いタイミング |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 家賃滞納や室内の破損などがあった場合の補填費用 | 貸主(大家) | 賃貸借契約時 |
| 礼金 | 貸主に対するお礼 | 貸主(大家) | 賃貸借契約時 |
| 管理費(共益費) | 賃貸物件の共用部分の清掃・修繕 | 貸主または管理会社 | 毎月 |
2020年の民法改正により、「敷金の定義」「原状回復費用と敷金の関係」が変更となりました。大きな変更点としては、2点あげられます。
法改正によって、敷金とは「賃料債務等を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭である」と明確化されました。地域によっては「保証金」や「権利金」などの名目で差し引かれることもありますが、債務の担保目的であれば敷金に当たると整理されました。
通常損耗・経年劣化による損傷については、原状回復対象には含まないと規定されました。例えば、家具の設置による床やカーペットのへこみ、家電の電気やけなどは原状回復が不要となります。
賃貸借契約時や退去時に戸惑わないように、ぜひ本記事で解説した点を覚えておきましょう。
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