公開:2026.06.24

同じ「倉庫」なのになぜ……? 固定資産税がかかる・かからないの分かれ道

固定資産税の対象となる条件

自宅の敷地内に物置を設置したり、車庫やカーポートを建てたりする際、固定資産税がかかるかどうか気になる人は少なくありません。

固定資産税は、固定資産税評価額を基に計算した課税標準額に税率1.4%を乗じて算出します。「外気分断性」「土地への定着性」「用途性」という3つの要件を全て満たした場合、倉庫や車庫も家屋(固定資産税の課税客体)として課税対象になります。

  • 外気分断性:屋根があり3方向以上の壁で囲まれている状態のこと
  • 土地への定着性:基礎等で土地に固定され容易に移動できない状態
  • 用途性:貯蔵や車両の格納など何らかの目的に使える状態にあること

ただし、上記の条件を満たしていても、固定資産税の賦課期日である1月1日時点で存在しない家屋は、その年の課税対象にはなりません。また、同一市町村の区域内に同一名義人が所持する家屋の課税標準額の合計額が免税点※未満の場合も、課税されません。
※家屋の場合、2026年度までは20万円。2027年度以降は30万円に引き上げ予定。

固定資産税がかかる家屋、かからない家屋とは?

固定資産税がかかる家屋、かからない家屋の一例は以下の通りです。

図 課税対象の判断基準となる3要素と固定資産税がかかる家屋、かからない家屋の一例

出所:日本FP協会作成

具体的な例を挙げると、コンクリート基礎で土地に固定された物置は課税対象ですが、地面やブロックの上に置いただけのものは定着性がないため基本的に非課税です。

また、屋根と壁で四方を囲まれたガレージは課税対象となりますが、柱と屋根で構成されるカーポートは外気分断性がないため、基本的に課税対象とはなりません。

なお、各自治体は少なくとも年に1回は実地調査を行っています。その方法は自治体によって異なりますが、例えば航空写真を撮影し、前年との比較で新たな家屋の有無を確認することがあります。そのため、登記や建築確認申請の有無にかかわらず、要件を満たしていれば課税対象となる点には注意が必要です。

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