公開:2025.10.21

「育児・介護休業法」の改正で働き方はどう変わる?

仕事と育児の両立支援策制定の義務化

2025年4月から段階的に施行されている改正後の育児・介護休業法。注目のポイントは、企業に対して「柔軟な働き方を実現するための措置等」が義務付けられたこと(2025年10月1日から施行)です。ここでは育児期の働き方に関する主な改正点を取り上げます。

従来は、子どもが3歳になるまでの短時間勤務制度(時短勤務)などを設けることが企業の義務でした。しかし、今回の改正では、時短勤務の対象も「3歳から小学校就学前の子」にまで拡大します。

法改正後、事業主は以下のうち2つ以上の措置を導入し、労働者が選択できるようにしなければなりません。

  • 始業時刻等の変更
  • テレワーク等(10日以上/月)
  • 保育施設の設置運営等
  • 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与(10日以上/年)
  • 短時間勤務制度

さらに、子どもが3歳になる1カ月前までの1年間に、事業主がこれらの制度を個別に周知し、利用の意向を確認することも義務付けられました。

今回の改正は、子どもが3歳になるまでに新たな保育所が見つからない、いわゆる「3歳の壁」により、キャリアの中断を迫られる等の課題解決にもつながるのではないかと期待されています。時短勤務だけではなくテレワークなどの選択肢も増えるため、収入とキャリアを維持しつつ、子育ての状況に合わせた柔軟な働き方が可能になるでしょう。

働き方に関する意向聴取の義務化

出産を控えている社員や、子どものいる社員に対して事業主が働き方の希望を確認し、勤務時間や業務量などを配慮することも義務付けられました。

事業主は子どもが3歳になる前の適切な時期に、各労働者の意向を聴取しなければなりません。

図表 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取

意向聴取の時期・労働者が本人または配偶者の妊娠や出産を申し出た時
・労働者の子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間(1歳11カ月に達する日の翌々日から2歳11カ月に達する日の翌日まで)
聴取内容・勤務時間帯(始業および終業の時刻)
・勤務地
・両立支援制度の利用期間
・仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
意向聴取の方法面談・書面交付・FAX・電子メール のいずれか
出所:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」を基に日本FP協会作成

意向聴取が義務化されたことで、「制度はあるけれど、職場に言い出しにくい」といった状況の改善も期待できます。

子育てを理由にキャリアを諦めるのではなく、自分らしい働き方を選べる社会の実現に向けた環境づくりが、着々と進んでいます。

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