FPトレンドウォッチ
2026.09.15
【シルバーウィークに読みたい!】いくつになっても「自分らしく生きるため」の老後特集
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公開:2026.09.15
>>前回はこちら 家族で宗教が違うとき、葬儀やお墓はどうする?
檀家の減少で経営が立ち行かなくなる寺院が増えています。しかし、菩提寺(先祖代々のお墓があるお寺)が無住寺(住職を置かない寺院)や廃寺になったとしても、遺骨やお墓が勝手に撤去されることはありません。
墓地の廃止には「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく都道府県知事の許可が必要であり、この許可は原則として、埋葬されているすべての遺骨が改葬(お墓の移転)された後でなければ認められません。さらに、第三者が無断でお墓を掘り返したり撤去したりすれば、刑法に定める「墳墓発掘罪」に問われる可能性があります。
菩提寺の住職がいなくなった場合は、宗門の本山から住職が定期的に派遣されたり、別の宗教法人や公益法人に墓地の経営が引き継がれたりするのが一般的です。しかし、運営形態が変わることで管理費が高額になるケースは少なくありません。また、場合によっては立ち退き料と引き換えに改葬を求められることもあるでしょう。
お墓の管理や費用への不安が拭えない場合は、墓じまい(お墓の撤去)を検討するのも一つの方法です。墓じまいの際に必要となる改葬の件数は増加傾向にあり、2024年度の改葬件数は17万6,105件と過去最多を更新しました。
墓じまい後の遺骨を埋葬する方法は、親族の住居近くにあるお寺や霊園に加えて、永代供養墓(合祀墓、樹木葬、納骨堂など)や海洋散骨といった選択肢があります。
実際に墓じまいを行う際は、親族間でのトラブルを避けるためにも、関係者全員が納得できるまで話し合って決めましょう。
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