FPトレンドウォッチ
2026.05.15
「推し活」で破産しないためのマネー戦略 ~推し活にいくら使う?~
Share
公開:2025.10.28
2025年10月から始まる「教育訓練休暇給付金」は、雇用保険の一般被保険者が在職中に仕事に関する教育訓練を受けるために休暇を取得した場合、失業給付に相当する給付を受けられる制度です。
これまで、労働者が自発的に新たなスキル取得に取り組むために仕事から離れる場合、その休暇期間中の生活費を支援する仕組みがありませんでした。そこで労働者の主体的な学び直しを促し、中長期的なキャリア形成を後押しするため、本制度が創設されました。以下の3つをすべて満たす場合、支給対象となります。
給付日数は、雇用保険の加入期間に応じて異なります。
| 加入期間 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 所定給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
給付日額は、原則休暇開始前6カ月の賃金日額に応じて算定されます(失業給付と同様)。給付月額は、額面月収25万円なら約17万円、額面月収35万円なら約19.5万円が目安です。
申請は、教育訓練休暇取得について事業主の承認を得たうえで、所定の申請書類をハローワークへ提出します。申請から支給までの流れは以下の通りです。
教育訓練休暇給付金の注意点は以下の3つです。
教育訓練休暇給付金を受給した後に、特定教育訓練休暇給付金受給者に該当しない理由(自己都合など)で離職した場合、休暇開始日より前の被保険者期間や雇用保険に加入していた期間はリセットされ、通算できないため、一定期間は失業給付などの給付金を原則受給できません。また、勤務先との合意が必要になるため、教育訓練休暇給付金の受給を希望する場合は事業主とよく相談しましょう。
あわせて読みたい
この記事の閲覧は
日本FP協会会員限定です。
ログインすると下記の機能が利用できます。
24時間中にアクセスが多かった記事です。
1週間中にアクセスが多かった記事です
先週1週間中にいいね数が多かった記事です
1週間中にコメント数が多かった記事です
FPトレンドウォッチ
2026.05.11
日本上陸で注目集まる「ステーブルコイン」とは?~知っておきたい基礎知識~
FP・専門家に聞く
2026.05.07
【介護・施設】FPがアドバイザーの適任者。高齢者施設を見学しよう(畠中雅子氏)
FP・専門家に聞く
2026.05.08
【独立・起業】覚悟を持って踏み出し、価値を生み出し続ける(中野克彦氏)
FPトレンドウォッチ
2026.05.12
日本上陸で注目集まる「ステーブルコイン」とは?~リスクと注意点~
FPトレンドウォッチ
2026.01.09
国民年金 学生特例の注意点! 年金額を減らさない追納方法
FPトレンドウォッチ
2025.08.01
『孤独・孤立』時代の終活ガイド