公開:2025.10.28

学び直しを後押しする「教育訓練休暇給付金制度」がスタート!

教育訓練休暇給付金の概要と主な支給要件

2025年10月から始まる「教育訓練休暇給付金」は、雇用保険の一般被保険者が在職中に仕事に関する教育訓練を受けるために休暇を取得した場合、失業給付に相当する給付を受けられる制度です。

これまで、労働者が自発的に新たなスキル取得に取り組むために仕事から離れる場合、その休暇期間中の生活費を支援する仕組みがありませんでした。そこで労働者の主体的な学び直しを促し、中長期的なキャリア形成を後押しするため、本制度が創設されました。以下の3つをすべて満たす場合、支給対象となります。

  • 原則、休暇開始前2年間に12カ月以上の被保険者期間があること
  • 休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること
  • 就業規則等に基づく無給の教育訓練休暇を30日以上取得していること

給付日数は、雇用保険の加入期間に応じて異なります。

加入期間5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
所定給付日数90日120日150日
出所:厚生労働省「教育訓練休暇給付金のご案内」をもとに日本FP協会作成

給付日額は、原則休暇開始前6カ月の賃金日額に応じて算定されます(失業給付と同様)。給付月額は、額面月収25万円なら約17万円、額面月収35万円なら約19.5万円が目安です。

教育訓練休暇給付金の申請方法と主な注意点

申請は、教育訓練休暇取得について事業主の承認を得たうえで、所定の申請書類をハローワークへ提出します。申請から支給までの流れは以下の通りです。

図 教育訓練休暇給付金の支給までの流れ

出所:厚生労働省「教育訓練休暇給付金」

教育訓練休暇給付金の注意点は以下の3つです。

  • 雇用保険の被保険者期間がリセットされる
  • 休暇中に就労した日は給付を受けられない(副業も同様)
  • 勤務先との合意がないと受給できない

教育訓練休暇給付金を受給した後に、特定教育訓練休暇給付金受給者に該当しない理由(自己都合など)で離職した場合、休暇開始日より前の被保険者期間や雇用保険に加入していた期間はリセットされ、通算できないため、一定期間は失業給付などの給付金を原則受給できません。また、勤務先との合意が必要になるため、教育訓練休暇給付金の受給を希望する場合は事業主とよく相談しましょう。

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