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公開:2025.11.10
更新:2025.11.17
協議離婚(円満離婚)が成立しない場合、家庭裁判所への離婚調停の申し立てや離婚訴訟へ進む必要があります。その場合、費用負担も増加します。
離婚調停を自分で申し立てる場合、収入印紙代と郵便切手代、夫婦の戸籍謄本の取得費用などで数千円程度かかります。もし弁護士に依頼する場合は弁護士費用が発生するほか、離婚調停が始まると課税証明書や住民票などについて、裁判所から提出を求められることがあり、取得費用が必要となる場合もあります。
離婚調停が不成立となり裁判に移行する場合、弁護士費用はさらに高額になります。経済的に余裕がない人は、法テラス(日本司法支援センター)の費用の立替制度が利用できる可能性があります。
財産分与とは婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産に対して、離婚時に一方が他方に分与を請求できる制度です。2024年5月に成立した民法改正により、財産分与の請求期限が離婚後2年以内から5年以内に延長されました。また、これまで抽象的だった判断基準について、財産形成に関する寄与の程度が明らかに違わない限り、原則として分与は平等(2分の1ルール)であることが規定されました。
財産分与の対象となるのは現金や預貯金、不動産、有価証券といった資産のほか、住宅ローンや教育ローンのような負債も含まれます。どちらか片方の名義で組んだローンの場合、資産額から負債を引いた金額を分割すればよいことになりますが、ペアローンの場合は注意が必要です。
例えば夫婦共同名義の自宅を売却する場合、夫婦間での合意が必要です。どちらかが離婚後も住み続ける場合、ペアローンを単独ローンに一本化することなどが求められます。これらは夫婦間で話し合って決めるのが基本ですが、平行線をたどる場合は共有分割請求によって共有状態を解消する方法もあります。
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