CFP®試験1ワード解説
2026.01.05
配当控除<タックスプランニング>
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公開:2026.01.05
CFP®資格審査試験の過去問題に登場した重要ワードをピックアップして解説します。
今月は「タックスプランニング」分野から、「配当控除」を取り上げます。
日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当等や証券投資信託の収益の分配等に係る配当所得について総合課税の適用を受ける場合、税額控除である配当控除を受けることができます。
配当所得が剰余金の配当等のみである場合の配当控除の金額は、次の区分に応じて計算した金額です。ただし、算出税額を限度とします。
配当控除の額=配当所得の金額×10%
(1)課税総所得金額等から配当所得の金額を控除した金額(配当所得以外の所得の金額)が1,000万円以下の場合
①配当所得の金額のうちA(注)の金額×5%
②配当所得の金額のうちA以外の金額×10%
③配当控除の額=①+②
(注)A(課税総所得金額等のうち、1,000万円を超える部分の金額)
=課税総所得金額等-1,000万円
(2)配当所得以外の所得の金額が1,000万円超の場合
配当控除の額=配当所得の金額×5%
解説:福井 一准氏(CFP®認定者・税理士)
本記事は執筆時点の情報に基づいており、最新の情報と異なる場合があります。
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