CFP®試験1ワード解説
2026.02.02
暦年課税<相続・事業承継設計>
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公開:2026.02.02
CFP®資格審査試験の過去問題に登場した重要ワードをピックアップして解説します。
今月は「相続・事業承継設計」分野から、「暦年課税」を取り上げます。
「暦年課税」は、贈与税の原則的な課税方式です。
なお、暦年課税の他には贈与者ごとに選択することができる「相続時精算課税」があります。
| 受贈者・贈与者 | 個人(要件なし) |
|---|---|
| 基礎控除 | 年間110万円 |
| 配偶者控除 | 最高2,000万円:婚姻期間20年以上の配偶者から一定の居住用不動産(取得するための金銭を含む)を贈与により取得した場合に適用できる |
| 課税価格 | 毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産(みなし贈与財産を含む)の合計額 |
| 税率 | 10~55%の累進税率:一般税率と特例税率(※)がある (※)その年の1月1日において18歳以上の者が直系尊属から受ける贈与(死因贈与を除く)に適用され、一般税率より累進が緩和される |
| 申告・納税 | 原則として、翌年の2月1日~3月15日までに受贈者の所轄税務署に申告・納税 |
出所:井出 真氏作成
暦年課税では、受贈財産に対する贈与税の課税は翌年の申告・納税で終了しますが、相続または遺贈において財産を取得した者が、その相続の開始前7年以内(経過措置あり)に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合、その贈与財産(非課税財産を除く)の価額を相続税の課税価格に加算して相続税を計算しなければなりません。
※1 加算対象となる財産について課せられていた贈与税額は、贈与税額控除の対象となります
※2 相続開始前3年よりも前の期間(4~7年)に取得した財産については、総額100万円までは課税価格に加算されません
なお、配偶者控除の適用金額は加算の対象から除かれます。
解説:井出 真氏(CFP®認定者・税理士)
本記事は執筆時点の情報に基づいており、最新の情報と異なる場合があります。
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