FPトレンドウォッチ
2026.05.15
「推し活」で破産しないためのマネー戦略 ~推し活にいくら使う?~
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公開:2026.04.02
会社が従業員に支給する手当は給与所得に当たるため、所得税や住民税の対象となります。一例を挙げると、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当などが課税対象に含まれます。
一方で、通勤手当、出張手当、宿直・日直手当は一定の条件を満たした場合、非課税です。これらの費用は、業務に必要な費用を従業員が立て替え、会社がその実費を補填する「実費弁償」の意味合いが強いためです。労働の対価である給与とは性質が異なることから、一定の限度額までは課税されない仕組みになっています。
非課税とされる手当に関しても、その上限額が定められている点には注意が必要です。例えば、電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合の通勤手当は、経済的かつ合理的な運賃で月15万円までが非課税です。自動車(マイカー)通勤などの場合は、片道の通勤距離に応じて上限額が細かく定められています。
また、出張手当は社会通念上相当と認められる金額、宿直・日直手当は業務内容による例外を除き、1回4,000円までが非課税です。上限を超えた分は給与として課税されます。
出所:国税庁 令和7年11月「通勤手当の非課税限度額の改正について」
なお、これら手当は社会保険料の計算では報酬とみなされます。健康保険法や厚生年金保険法では、報酬を「労務の対償として受けるすべてのもの」と定義しています。
健康保険料や厚生年金保険料の算定基礎となる「標準報酬月額」には、所得税が非課税となる通勤手当なども含まれますので、注意が必要です。
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