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【税制改正大綱】貸付用不動産の評価方法見直しで、相続税対策はどうなる?
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公開:2025.11.21
更新:2025.11.28
大学や短大、専門学校に進学する際、家計にとって大きな負担となるのが学費です。そこで注目したいのが、返還不要な奨学金や授業料の減免制度です。
国の「高等教育の修学支援新制度」による「給付型奨学金」や「授業料等の減免」は、学費の負担が軽減される制度として注目されています。世帯収入の基準を満たし、学ぶ意欲があれば、2つの支援を併用できます。
日本学生支援機構(JASSO)が運営する給付型奨学金は、学費や生活費などに充てられます。授業料等の減免は、進学先の大学等が授業料や入学金を減免するものです。住民税非課税世帯(第Ⅰ区分)の場合、下記の金額が支給・支援されます。
支援額は、以下のように世帯年収や扶養する子どもの人数などに応じて決まる仕組みになっています。
なお、授業料等の減免については、2025年度から3人以上の子どもを扶養する多子世帯の所得制限が撤廃されました。3人以上を同時に扶養していれば、第1子から満額支援の対象となります。
支援を希望する場合は、給付型奨学金は日本学生支援機構、授業料等の減免については進学先の学校にスケジュールや申込方法を確認しましょう。
大学によっては、成績優秀者や経済的支援を必要とする学生を対象に独自の給付型奨学金を設けています。学内選考により支給されるため、進学先ごとに条件や金額は異なる点に注意が必要です。
また、財団法人や公益法人、民間企業といった民間団体が運営する奨学金制度もあります。応募条件は団体によってさまざまですが、返還不要の給付型奨学金を運営しています。他の奨学金制度と併用することで、教育費の負担軽減につながるでしょう。
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