FPトレンドウォッチ
2026.10.23
モヤモヤを防ぐ!割り勘の時のポイントは誰のもの?
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公開:2026.10.23
複数名の会食で、代表者が飲食代をまとめてキャッシュレス決済をし、その後で参加者から割り勘分を集めることがあります。このとき、支払い時に付与されるクレジットカードなどのポイントをそのまま受け取ることはありませんか?よくある光景ではありますが、ときにはポイント還元分を巡ってトラブルになる場合もあるようです。
少人数の飲み会で1人がまとめて支払ったケースでは、参加者全員が費用を負担していてもポイント還元を受けられるのは当然支払った1人だけです。この状態は、民法第703条の「不当利得」に当たる可能性があると指摘されています。
不当利得とは、法律上の原因なく利益を受け、それによって他人に損失を及ぼした場合に、利益の返還義務が生じるという考え方です。返還を求められた場合、ポイントそのものを分けるのは難しいため、相当額を現金で精算する方法が考えられます。
一方、大人数の飲み会で幹事がいる場合は事情が異なります。店選び、日程調整、出欠確認、当日の進行、集金と精算といった手間は決して小さくありません。決済で付与されるポイントは、こうした労力に対する実質的な対価と見ることができ、参加者も暗黙のうちに承諾していると考えられるため、不当利得には当たらないとする見方もあります。
ポイントの取り扱いは状況によって異なるため、明確な正解はありません。そこで、支払いに関するトラブルを防ぐために、以下のような方法を検討してみるのはいかがでしょうか。
| トラブルを防ぐ方法 | 具体策 |
|---|---|
| ポイント分を差し引いて請求する | 還元額が分かる場合は、ポイント相当額を参加者の人数で割り、請求額から差し引く |
| ポイントを次回の会計に充てる | 獲得したポイントを次回の飲食代などに使い、参加者へ還元する |
| ポイントの影響が少ない決済方法を選ぶ | 現金払いにした上でポイントの付与を断る |
| 幹事の手間と相殺するルールにする | 予約や集金などの負担を踏まえ、ポイントは幹事が受け取ると事前に決めておく |
人によってポイントに感じる価値はさまざまです。トラブルを防ぐためにも、事前にルールを共有しておくと良いでしょう。
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